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国民健康保険

更新日:2022年03月24日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

肝付町の国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

 

支給要件

対象者 次の4つの条件をすべて満たす方

1.給与の支払いを受けている肝付町の国民健康保険加入者

2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることに より、療養のため労務に服することができなくなったこと。

3.3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から対象期間終了日までの間に属すること(現在まで対象期間は3ケ月ごとに延長されている)

4.給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

※年休などで休みの方は対象外

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労を予定していた日数

申請に必要なものは医師の診断書(医療機関受診者のみ)及び事業主の証明書

健康増進課窓口でも手続き開始。

 

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