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子ども医療費助成制度

更新日:2023年04月25日

子ども医療費助成制度の目的

子どもの健康と健やかな育成を図るため、子どもの保険診療による医療費の全額を助成しています。

受給資格について

子ども医療費助成制度の対象となるのは、次の条件がすべてそろっているかたの保護者です。

◇肝付町内に住所のある(※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの)子ども

◇健康保険加入者

◇生活保護等、他の医療扶助を受けていない方

受給資格の申請について

対象となる子どもの保護者(出生、転入)は受給資格認定を受け、受給者証の交付を受けてください。(手続きは本庁健康増進課および内之浦総合支所町民生活課で取り扱っています。)手続きに必要なものは次のとおりです。

◇子どもの健康保険証・・コピーや資格証明書でも可

◇預貯金通帳等・保護者名義の普通預貯金の通帳

※外国人の方は、保護者と子どもの在留カードが必要です。

助成金の額等

保険診療による自己負担分を、自動償還払いで全額助成します。

受給者資格者証と保険証を提示して受診してください。

自動償還払方式は、鹿児島県内の医療機関で受診した場合に、約2か月後に指定口座に自動振り込みとなる助成方法です。

受給資格者証を医療機関に提示しなかった場合や県外の医療機関を利用した場合は、本庁健康増進課又は総合支所町民生活課で償還払いの申請をしてください。申請には、子ども医療費助成金申請書・領収書(保険点数の記載のあるもの)の原本が必要です。

なお、申請書は医療機関・薬局毎、診察月毎にそれぞれ1枚ずつ必要です。

※領収書のコピーでは申請が受け付けられませんので、ご注意ください。

※領収書での申請は、診療の翌月から数えて6ヶ月以内に行なう必要がありますので、ご注意ください。

 

助成の対象外となるもの(下記のものを差し引いた額が助成されます)

・保険適用外の費用・・・健康診断、予防注射、薬の容器代、保険適用外診療等

・付加給付金・・・健康保険から支給されます。

(健康保険組合、共済組合によって制度が異なります。)

・高額療養費・・・一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。

・入院時の食事代

・法令等により給付される医療費・・・未熟児養育医療費

届出、手続き一覧

以下のようなことがあったときには、すみやかに必要な手続をお願いします。

一覧
こんなとき 手続きに必要なもの 手続き内容など
受給者を変更したいとき
氏名が変わったとき
受給者証 受給者証の記載内容の修正をします
保険証が変わったとき 受給者証、子どもの健康保険証
振込口座を変えるとき 受給者証、保護者名義の預貯金通帳等 口座情報の変更を行います。
受給者証は継続して使用できます。
受給者証をなくしたとき 子どもの健康保険証 受給者証を再発行します
受給資格を喪失するとき
(町外へ転出する、生活保護の医療扶助や他法による医療費助成を受ける場合等)
受給者証
(口座変更の予定がある方は保護者名義の預貯金通帳等)
受給者証を返還していただくか、ご自分で破棄していただきます
この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2564
ファックス:0994-65-2517

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