就学援助制度について
肝付町では経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して学用品等の一部を援助する就学援助制度を実施しています。
1.準要保護の対象となる方
(1)肝付町内に住所を有する児童又は生徒の保護者
(2)1年以内に生活保護が停止または廃止になった方
(3)町民税非課税の方
(4)税(町民税、個人事業税等)、国民年金、国民健康保険料等を減免された方
(5)児童扶養手当を受給している方
(6)生活福祉資金貸付金貸付を受けている方
(7)失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇い労働者
(8)その他、経済的に学校納付金の納付が困難な方
(1)・(5)・(8)以外の対象の方は通知書など、対象となることを証明するものの提出をお願いします。
教育委員会でこれらの状況を踏まえ、生計を共にする世帯員の合計所得等により審査し対象者を決定します。
※審査の結果、認定されない場合もあります。
2.援助の内容(金額は令和3年度のもの)
項 目 | 小学校(年額) | 中学校(年額) |
新入学用品費(新1年生対象) | 51,060円 | 60,000円 |
通学用品費(1年生対象外) | 2,270円 | 2,270円 |
校外活動費 | 上限 1,600円 | 上限 2,310円 |
修学旅行費(交通費、宿泊費の9割程度) | 上限 22,690円 | 上限 60,910円 |
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 |
給食費 | 実費 | 実費 |
そのほか、医療費は医療券支給。
生活保護世帯は修学旅行費と医療費のみ対象。
3.申請書について
(1)きょうだいがすでに認定されている場合でも、ひとり1枚申請が必要です。
(2)令和3年1月1日現在で肝付町以外に居住されていた方は、前の居住地の市町村役場から発行される「令和2年度分課税台帳記載事項証明書(課税額の記載された証明書)」も提出してください。
(3)生活保護世帯は申請の必要はありません。
そのほか、詳しくは下記様式の「就学援助制度について(お知らせ)」をご覧ください。
↓令和3年度申請(※在校生用※)
在校生の令和4年度申請書類は令和3年度2月頃に配布予定です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育総務課 総務係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町前田1020
電話番号:0994-65-8425
ファックス:0994-65-2555
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更新日:2021年10月14日