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肝付町農業経営安定助成金について
目的
肝付町の将来の農業を担っていく能力があると認められる「新規参入者」及び「農業後継者」の農業経営安定へ向けた支援を行い、地域の農業を支える担い手農家を育成する助成金です。
助成対象者の要件
新規参入者等のうち,以下に定める要件に該当する者で営農意欲が高く,将来地域の農業を担っていく能力があると判断できる者
(1)肝付町に住所を有する者
(2)6月末現在で経営を開始してから1年以上3年以下の就農実績がある者
(3)経営開始時に年齢が50歳未満の者
(4)認定就農者、認定新規就農者又は認定農業者である者
(5)直近の営農実績(確定申告書・B表)が提出できる者
(6)経営主である者
(7)町税等の未納のない者
(8)その他必要に応じて町長が定める者
助成額
1人あたり50万円
助成金の申請方法等
助成金交付申請書(様式第1号)(ワード:38KB)【記入例】(PDF:90.9KB)など次の書類の提出が必要となります。
ア 誓約書(別紙様式第2号)(PDF:38.7KB)
イ 営農実績書(直近の青色申告決算書又は白色収支内訳書及び確定申告書B表)
ウ 認定就農者:就農計画認定書及び認定計画の写し
認定新規就農者:認定書及び青年等就農計画認定申請書の写し
認定農業者:認定書及び経営改善計画書の写し
エ 個人情報保護の同意書 (別紙様式第3号)(PDF:76.1KB)
オ 助成金振込口座の写し
カ 研究機関及び農業生産法人等が研究棟を証明できる者は、研究修了書若しくは就業証明書等
キ 納税証明書
その他
(1)審査会(年1回)を行い、助成金の交付又は不交付を決定することになります。
(2)助成金を受けた方は、3年間の営農状況報告書(様式第5号)(ワード:31.5KB)【記入例】(PDF:108.7KB)の提出が義務付けられます。
(3)助成金受領後に離農や町税等の滞納があった場合は、助成金の一部返納等が求められます。
申請書提出期限
令和4年度:令和4年8月31日(水曜日)まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業振興課 農政係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8417
ファックス:0994-65-2520
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年06月22日