定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、定額減税しきれない額を調整給付金として1万円単位で給付します。(以下、「調整給付」という)なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。
お知らせ
(10月4日)「確認書」の返送があった方(9月27日受付分まで)へ10月4日に振込を実施しました。
(9月30日)「確認書」の返送がない方へ確認書の返送についての文書を送付しました。詳しくは申請期間をご覧ください。
(9月20日)「支給のお知らせ」発送対象者及び、「確認書」の返送があった方(9月6日受付分まで)へ9月20日に振込を実施しました。
(8月9日)調整給付対象者に「支給のお知らせ」、「確認書」を発送しました。支給対象であるかは対象者を、各通知の詳細は手続き方法をご確認ください。
(7月10日)調整給付について、ホームページを作成しました。
目次
定額減税について
詳しくは、令和6年度 個人住民税における定額減税についてをご覧ください。
《概要》
納税義務者本人及び扶養親族等1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税の所得割から1万円を減税するものです。
調整給付について
支給対象者には、令和6年8月9日(金曜日)に、肝付町から調整給付金の支給に関する通知(「支給のお知らせ」または「確認書」)を発送しております。
対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されている方のうち、定額減税可能額(注1)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。
なお、迅速な給付を行う観点から、減税額確定を待たずに令和6年に入手可能な課税情報をもとに前倒しで給付を行います。そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額確定後、給付額に不足のあること等が判明した場合には、追加で不足分の給付(不足額給付)を行うことが検討されています。
(注1)定額減税可能額
【所得税】:3万円×減税対象者人数(注2)
【個人住民税】:1万円×減税対象者人数
(注2)減税対象者人数
「納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
支給額
定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
調整給付額の算出方法
(1)所得税分
定額減税額3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)−令和6年分推計所得税額=定額減税しきれない額(所得税分)・・・A
(2)個人住民税分
定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)−令和6年度個人住民税所得割額=定額減税しきれない額(個人住民税分)・・・B
(3)給付額
A+B=給付額(1万円単位に切り上げた額)
※「支給のお知らせ」及び「確認書」については、8月9日(金曜日)に発送しました。
支給方法
支給対象者本人の口座へ振込みます。
支給のお知らせ(みずいろの封筒が届いた方)
過去の給付金事業等から町が保有する口座情報に該当がある方、または、公金受取口座の登録をされている方については、「支給のお知らせ」を送付いたします。
「支給のお知らせ」に記載の振込口座への振込に変更がなければ、手続きの必要はありません。「支給のお知らせ」に記載の振込予定日に、調整給付金をお振込みいたします。
確認書(きみどりいろの封筒が届いた方)※支給に関する申請手続きが必要です
公金受取口座が未登録かつ、町が独自で保有する口座情報を保有していない方につきましては、「確認書」を送付いたします。
「確認書」が届いた方は、必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座を確認できる通帳等の写し(コピー)とともに同封してある返信用封筒にてご返送ください。
詳しくは、お送りする「確認書」をご確認ください。
提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)までです。
1.確認書
必要事項をご記入いただき、同封してください。
2.本人確認書類のコピー
下記のア〜カのうちいずれか1つのコピーを同封してください。
ア.マイナンバーカード(表面のみ)
イ.運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)
ウ.健康保険証
エ.年金手帳
オ.介護保険証
カ.パスポート
3.受取口座が確認できる書類のコピー
通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピーを同封してください。
・指定する口座は本人名義の口座に限ります。
・長期間入出金のない口座は振り込みできない可能性があるため記入しないでください。
※記入漏れや必要書類に不備がある場合は町より通知をお送りします。お早めに再提出いただきようにお願いします。
確認書の送付先変更を希望される場合
理由があって「確認書」の送付先を変更される場合は、「確認書送付先変更届」を肝付町税務課窓口へご提出ください。
申請期間
令和6年10月31日締切
※返送期限までに提出がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
また、9月30日に確認書の提出がない方へ、「確認書の返送について」の文書を送付していますので、ご確認ください。
確認書の返送について(PDFファイル:37.3KB)
よくある質問(Q&A)
私は定額減税・調整給付の対象ですか。
定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載してますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月15日(水曜日)、納税通知書は6月3日(月曜日)に発送しています。
ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税をした額、定額減税をしきれなかった額となります。そのため、所得税については今回送付する「支給のお知らせ」もしくは「確認書」に記載されている内容をご確認ください。
住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。
給付金は課税対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
対象者を決定する基準日はいつですか。
税情報に基づく給付となるため、令和6年1月1日の課税主体から給付を行います。通知等は、令和6年6月3日を基準日として実施する予定です。
「支給のお知らせ」に記載してある口座を変更したいのですが。
「支給のお知らせ」に記載している口座情報は、町が保有する口座情報や、公金受取口座の情報をもとに登録しています。
別の口座をご希望でしたら、「支給のお知らせ」に記載している問い合わせ先までご連絡ください。町にて口座情報を保有していない場合には、「確認書」を送付させていただきます。
令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか。
調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。
調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額」はどのようにして算定しているのですか。
本町の税務システムに取り込んでいる個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して令和6年分所得税額を把握して算定しています。
令和6年分の所得税の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、原則として今回の納付額の修正は行わず、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
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更新日:2024年10月07日