現在の位置

健全化判断比率等の公表

更新日:2023年10月20日

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。 新しい財政指標(健全化判断比率等)の公表については、平成20年4月から施行され、平成21年4月からは、全体の法律が施行されています。

この法律は、地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早期健全性及び再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的としています。また、これらの財政指標及び健全化計画は、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、住民へ公表することも義務付けられています。

公表する内容は、健全化判断比率(1から4)を含む次の5つの指標です。

  1. 実質赤字比率
  2. 連結実質赤字比率
  3. 実質公債費比率
  4. 将来負担比率
  5. 資金不足比率(公営企業対象)

この健全化判断比率に応じて、「健全段階」「早期健全化段階」「再生段階」が設定されており、「早期健全化段階」では財政健全化計画を、「再生段階」では財政再生計画を定める必要があります。また、資金不足比率が経営健全化基準以上の場合は、経営健全化計画を定める必要があります。

 

年度ごとの公表

 関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 財政係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8421
ファックス:0994-65-2521

メールフォームによるお問い合わせ