入院する際に手続きすることは?(後期高齢者医療)
入院する際に手続きすることは?(後期高齢者医療)
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証等)の終了
令和6年12月2日で減額認定証等の新規発行は終了しました。
これまで、「区分1・2」または「現役並み1・2」に該当されている方は、医療機関の窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、減額認定証等を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
受付の際に、マイナ保険証をご提示ください。
医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。役場窓口での手続きは必要ありませんが、長期入院に該当される場合は申請が必要です。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
限度額区分が併記された資格確認書(中段の枠内に区分の記載があるもの)をお持ちの方は、医療機関受付時にご提示ください。
資格確認書中段の枠内が空欄の方で、限度額区分の併記を希望される方は役場窓口での申請が必要です。
オンライン資格確認の仕組みにより、医療機関窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることもできます。
長期入院該当手続き
「区分2」の認定を受けていた期間の入院日数(他の健康保険加入期間で区分2.相当の認定を受けていた期間中の入院日数も通算できます)が、過去12か月で90日を超える場合は、役場窓口へ申請すると入院時の食事がさらに減額されます。長期入院該当日は、申請月の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
マイナ保険証の有無に関わらず、申請が必要です。
申請に必要なもの
・マイナ保険証(資格情報のお知らせ)または資格確認書
・申請月を含む過去1年間の入院日数がわかる病院の領収書または長期該当証明書(長期該当者のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年08月01日