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入院する際に手続きすることは?(後期高齢者医療)
入院する際に手続きすることは?(後期高齢者医療)
入院される際、鹿児島県後期高齢者医療に加入している方(被保険者)で、町県民税が課税されている方がいない世帯(町県民税非課税世帯)に属している方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、自己負担が3割の負担区分の方で、適用区分が現役並み1または2に該当する方は「限度額適用認定証」の交付申請行ってください。 交付された認定証を被保険者証(保険証)とあわせて提示することで、医療費の自己負担額は限度額までとなり、一食あたりの食事代は適用区分に応じた負担額となります。
【注意事項】
※保険料の納付が滞っている方、または世帯内に未申告者がいる方は申請できません。
※医療機関の請求は自己負担限度額のほかに食事代や保険適用外が含まれています。
更新日:2019年5月29日
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年05月29日