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補装具など福祉用具について知りたい

更新日:2018年12月27日

補装具など福祉用具について知りたい

身体の障害を補うために補装具を必要とする身体障害者手帳をお持ちのかたに補装具費を支給します。 ※介護保険該当者(65歳以上、40歳以上の特定疾病該当者)は介護保険での貸与、支給該当になっているものに関しては介護保険で受給していただきます。 原則、補装具費の1割が自己負担額です。ただし、1カ月の上限額が設定されています。(上限額以上の自己負担はかかりません。) 補装具費とは厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額です。それぞれの補装具に基準額が設けられています。基準額以上のものを希望される場合、差額分については全額自己負担となります。 耐用年数も設けられています。その期間中は原則として修理で対応していただきます。

手続き方法・支給品目については下記リンク先をご覧ください。 詳しくは、担当までお問い合わせください。

更新日:2015年7月17日

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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