事業系ごみについて
法律で定められているように、事業所(一般家庭以外の店舗(飲食店等)、事務所、工場、工事現場など)から出るごみは、事業系ごみとなり、集落内のゴミステーションへ出すことはできません。
必ず、事業者の責任のもと町が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託するか、肝属地区清掃センターへ直接搬入してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
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更新日:2018年12月27日