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都市計画法に基づく開発許可について

更新日:2026年07月01日

開発許可制度とは

開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」のことをいいます。

開発区域が一定の規模以上である場合には、都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になります。

区画形質の変更とは?

1 「区画の変更」 道路や水路などを新設(拡幅も含む。)、付け替え及び廃止する行為

2 「形状の変更」 造成などで土地の形状を変える行為

3 「性質の変更」 農地、山林などの土地を建築物を建築するため、または特定工作物を建設するための敷地に変更する行為

許可が必要となる面積

●都市計画区域内:3,000平方メートル以上

●都市計画区域外:10,000平方メートル以上

※ただし、農林漁業の用に供する施設(畜舎、温室等)や、農林漁業を営む方の居住用住宅を建築する場合など、一定の要件を満たす場合は面積にかかわらず開発許可が不要となる場合があります。

  参考:

開発行為の許可権者

都市計画法第29条において、「開発行為を行おうとするものは、都道府県知事等の許可を受けなければならない」と定められています。鹿児島県においては、鹿児島市を除くすべての案件について県庁建築課で審査・許可・検査を行っています。

申請の手続き

町と事前協議を行った後、県に申請書を提出して県知事の許可を受ける必要があります。技術的な相談については、町ではお答えしかねる場合がありますので、県庁建築課に直接行ってくださいますようお願いします。また、県のホームページにおいて制度の詳細な説明が記載されています。

相談・申請先:鹿児島県建築課 監察指導係

 

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1

電話:099-286-3739 ファックス:099-286-5635

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 企画調整第一係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587

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