都市計画について
都市計画について
都市計画は「まちづくり」の計画 都市計画とは、住みよい生活空間をつくり、経済活動その他諸々の社会の活動を機能的に行えるように定める「まちづくりの計画」です。
都市計画は「まちづくり」のために市町村が計画をつくり、広く住民等の意見を聞き、都市計画審議会での審議、国県の同意を経て決められるという仕組みになっています。
計画を定めた後、その実行手段として「都市計画制限」と「都市計画事業」があります。 「都市計画制限」は定められた都市計画に沿って、建築行為や開発行為に規制を加えてまちづくりの実現を図る手段です。 「都市計画事業」は公共団体などが直接事業を行って、都市計画の実現を図る手段です。
都市計画区域について
都市計画区域とは、「まちづくり」を考える上での範囲のことです。都市の実態、今後の成長などを考慮して一体の都市地域となる範囲を県が指定します。
この範囲内に、「土地利用計画」、「都市機能を担う施設の配置」などの計画を定め、まちづくりを行います。
これまで高山都市計画区域(1,264ヘクタール)が指定されていました。高山都市計画区域は当初昭和32年12月に指定を受けており、平成18年7月に変更されたものです。
肝付町では、この都市計画区域の見直しを行い、平成26年10月10日付けで新たに宮富区域全域、新富区域、前田区域及び後田区域の各一部が都市計画区域として指定され、名称も「肝付都市計画区域」と変更になりました。
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用途地域について
土地利用について「区域区分」、「用途地域」などの指定があります。肝付町においては、区域区分(線引)は設定していません。
用途地域は住居系、商業系、工業系に分かれ全部で12種類があり、建物の用途と形態(建ペイ率、容積率及び高さ)が規制されます。
肝付町においては、以下の7種類の用途地域を平成14年12月に指定しました。
用途地域 | 用途地域の種類 面積(ha) |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 約13 |
第一種中高層住居専用地域 | 約66 |
第一種住居地域 | 約45 |
第二種住居地域 | 約11 |
準住居地域 | 約6.3 |
商業地域 | 約8.3 |
準工業地域 | 約13 |
合計 | 約163 |
外部リンク(鹿児島県庁のウェブページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 都市計画係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516
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更新日:2018年12月27日