地域再生法に基づく地域再生地域に係る特別措置について
地域再生法の規定により地方活力向上地域として指定された区域において、特定業務施設を設置したものに対して、肝付町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例に基づいて固定資産税の不均一課税の適用を行います。
対象となる施設(特定業務施設)
事業所の事業や業務を管理・総括・運営している業務施設であり、登記簿上の「本店」であるという形式的な判断ではなく、実際に本社機能を有している業務施設であり、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けた日から同日の同日の翌日以降2年を経過する日までの間に取得価格の合計額が3,800万円(中小事業者・中小企業者・中小連結法人の場合にあっては1,900万円)以上のものを新設又は増設した場合。
※具体的には事務所・研究所・研修所(生産や販売等の部門のために使用されるものは含まない)であり、次に掲げる業務施設。
- 事務所であり、調査及び企画部門・情報処理部門・研究開発部門・国際事業部門・その他管理業務部門のために使用される業務施設。
- 研究所であり、地方活力向上地域特定業務施設整備事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担う業務施設。
- 研修所であり、地方活力向上地域特定業務施設整備事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担う業務施設。
対象となる事業の類型
- 移転型事業 東京23区内から町内への本社機能の移転
- 拡充型事業 町内にある企業の本社機能等の移転・拡充
不均一課税の内容
固定資産税の不均一課税(3年度間)
1.移転型事業における税率
第1年度 0.14%
第2年度 0.65%
第3年度 0.70%
※第4年度以降は、1.4%(本来の税率)
2.拡充型事業における税率
第1年度 0.14%
第2年度 0.467%
第3年度 0.933%
※第4年度以降は、1.4%(本来の税率)
その他
固定資産税の軽減措置を受けようとする場合は申請手続きが必要となります。
※初年度はもとより、2年目・3年目の適用についても必要。
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企画調整課 企画調整第二係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587
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更新日:2018年12月27日