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半島振興法による固定資産税の不均一課税について

更新日:2020年04月01日

半島振興法に伴う課税の特例により、令和5年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けれらます。
次の要件に該当すると思われる方は、着工前にご相談ください。

■ 適用要件

  1. 対象地域 町内全域
  2. 対象業種 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)
  3. 必要条件
    (1)租税特別措置法第12条第3項または第45条第2項の規定を受ける設備を新設又は増築し、1事業年度内の設備の取得価格が下記の要件を満たすこと。
    事業者の規模
    (資本金) 1,000万円以下 1,000万円超
    5,000万円以下 5,000万円超
    取得価額 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
     農林水産物等販売業
    情報サービス業等 500万円以上
    (2)青色申告であること

■ 対象資産

1.家屋
【製造の事業】直接製造の用に供する工場(事業所、倉庫等は除く)
【有線放送業等】事業所等
【農林水産物等販売業】店舗等
【旅館業】旅館、ホテル(従業員宿舎等は対象外)
※ 特別償却設備であること
2.償却資産
特別償却設備で、直接製造等の用に供する機械及び装置
3.土地
取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接製造の用に供する部分

■ 不均一課税の内容と期間

当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税税率が下記の税率になります。
第1年度 100分の0.14 標準税率の1/10
第2年度 100分の0.35 標準税率の1/ 4
第3年度 100分の0.70 標準税率の1/ 2
※固定資産税標準税率100分の1.4%

■ 関係資料等

半島税制チラシ(PDFファイル:364.4KB)

半島税制パンフレット(PDFファイル:1.8MB)