半島振興法による固定資産税の不均一課税について
半島振興法に伴う課税の特例により、令和5年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けれらます。
次の要件に該当すると思われる方は、着工前にご相談ください。
■ 適用要件
- 対象地域 町内全域
- 対象業種 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)
- 必要条件
(1)租税特別措置法第12条第3項または第45条第2項の規定を受ける設備を新設又は増築し、1事業年度内の設備の取得価格が下記の要件を満たすこと。
事業者の規模
(資本金) 1,000万円以下 1,000万円超
5,000万円以下 5,000万円超
取得価額 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業
情報サービス業等 500万円以上
(2)青色申告であること
■ 対象資産
1.家屋
【製造の事業】直接製造の用に供する工場(事業所、倉庫等は除く)
【有線放送業等】事業所等
【農林水産物等販売業】店舗等
【旅館業】旅館、ホテル(従業員宿舎等は対象外)
※ 特別償却設備であること
2.償却資産
特別償却設備で、直接製造等の用に供する機械及び装置
3.土地
取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接製造の用に供する部分
■ 不均一課税の内容と期間
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税税率が下記の税率になります。
第1年度 100分の0.14 標準税率の1/10
第2年度 100分の0.35 標準税率の1/ 4
第3年度 100分の0.70 標準税率の1/ 2
※固定資産税標準税率100分の1.4%
更新日:2020年04月01日