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農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

更新日:2023年08月31日

農地の売買、贈与、賃借などには、農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、賃借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには,次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人(注1)の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
注1:農地所有適格法人とは・・・
農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

※下限面積の要件については令和5年4月より廃止となりました。

農地法第3条許可事務の流れ

農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。

肝付町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を20日と定め、迅速な許可事務に努めています。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の流れ

  1. 申請についての相談
    農業委員会事務局までお越しいただくか、電話にてご相談ください。
    [肝付町役場南別館1階 電話:0994-65-8418]
  2. 必要書類の入手・申請書の記入
    申請内容に応じて必要書類が異なりますので、「必要書類一覧」で確認してください。なお、記入にあたっては申請書の「記載例」を参照してください。
  3. 申請書提出前の再確認
    記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になる場合があります。申請前に「記載例」「必要書類チェックリスト」で再度確認をお願いします。
  4. 申請書の提出・受付
    申請書を提出する場合は、農業委員会事務局窓口までお越しください。郵送による提出は受け付けておりません。

農業委員会等の流れ

(注:申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は 20日間です。)

  1. 申請書の提出・受付
  2. 申請内容の審査・農業委員会総会(部会)
    ○申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者に確認を行います。
    ○農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
  3. 許可書の交付
    農業委員会事務局窓口にて交付します。

様式ダウンロード

 

1. 農地法第3条許可申請書

  ・ 農地法第3条許可申請書(Excelファイル:169.5KB)

  ・農地法第3条許可申請書(記載例)(Excelファイル:182.9KB)

2. 営農計画書(農業開始の方のみ)

  ・ 営農計画書(Excelファイル:46KB)

3. 確約書

  ・ 確約書(Excelファイル:38KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8418
ファックス:0994-65-2520

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