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農業委員会について

更新日:2024年04月26日

農業委員会は、「地方自治法第180条の第3項」の規定に基づき、市町村に設置が義務付けられており、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農家の健全な発展に寄与するため、「農業委員会等に関する法律」に基づき、事務を行っています。

農業委員会の活動の点検・評価及び目標とその達成に向けた活動計画

農業委員会では、平成21年1月23日付 20経営第5791号 農林水産省経営局長通知「農業委員会の適正な事務実施について」に基づき、農業委員会の公平性・透明性の確保のため、年度ごとに農業委員会活動状況の目標を設定し、点検又は検証を行うものです。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8418
ファックス:0994-65-2520

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