その他の税
町たばこ税概要
町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、製造たばこを町内の小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。
税率
税額=売上本数×税率
区分 | 税率 |
令和2年10月1日から 町たばこ税 | 6,122円/1,000本につき |
令和3年10月1日から 町たばこ税 | 6,552円/1,000本につき |
※旧3級品の紙巻きたばこに係る特例税率は廃止されました。旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックス除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。
入湯税概要
入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設やその他消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興(観光施設の整備等)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯(入浴)行為に対し、入湯客に課税される税金です。入湯税は旅館や料理屋等であっても、また、宿泊の有無に関わらず、その鉱泉への入湯行為に対して課税されます。
税率
1人1日=150円
※ただし、年齢12歳未満の方、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方等は課税免除されます。
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
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更新日:2021年10月01日