個人住民税
納税義務者
1月1日現在、肝付町内に居住しており、前年中に一定額以上の所得があった方が納税義務者となります。
町民税・県民税には、所得の多少に関わらず一定の税額を負担していただく均等割と、前年1年間の所得に応じて負担していただく所得割とがあります。
町県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦、寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+16万8千円+10万円
※16万8千円は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算。
所得割が課税されない人
1.前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円+10万円
※32万円は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算。
税額の計算方法
町県民税額 = 均等割額 + 所得割額
均等割
令和5年度まで |
令和6年度から |
|
森林環境税 | − | 1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
「森林環境税」は令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することになります。
平成26年度から東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、町民税・県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ(計1,000円)が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了しました。
(注)県民税均等割額には、みんなの森づくり県民税(500円)が含まれます。
【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)
所得割
所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基に、次の順序で計算します。
1.所得金額の算出
所得=前年中の収入-必要経費
2.課税所得金額の算出
課税所得金額=所得金額-所得控除額
3.所得割の税率計算
所得割額は次の算式により下表の税率を適用して求めます。
所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額
課税所得金額 | 町民税 | 県民税 |
一律 | 6% | 4% |
所得の種類
合算して計算される所得(総合課税)は以下のとおりです。
所得の種類 | 算出方法 | |
給与所得 | 給与、賞与、賃金等 | 収入金額-給与所得控除額 |
雑所得 | 公的年金等 | 収入金額-公的年金等控除額 |
原稿料、講演料、生命保険契約に基づく年金等 | 総収入金額-必要経費 | |
一時所得 | 生命保険・損害保険満期返戻金等 | 総収入金額-必要経費-特別控除額 ※一時所得は、所得金額を1/2にして税額を計算します。 |
利子所得 | 公債、社債、預貯金等の利子 | 収入金額に同じ |
配当所得 | 株式や出資の配当等 | 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃等 | 総収入金額-必要経費 |
事業所得 | 農業、商業など事業から生じる所得 | 総収入金額-必要経費 |
譲渡所得 | 不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得 | 収入金額-資産の取得価額等の経費-特別控除額 ※保有期間が5年超の資産については、所得金額を1/2にして税額を計算します。 |
他の所得と合算せず、それぞれに計算される所得(分離課税)は以下のとおりです。
所得の種類 | 算出方法 | |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
譲渡所得 | 土地建物等の譲渡 | 収入金額-資産の取得価額等の経費-特別控除額 |
株式等の譲渡 | 収入金額-取得価額・株式を取得するために要した負債の利子 |
給与所得控除および公的年金等控除
給与収入と年金収入については、それぞれの収入金額に応じて計算された控除額を必要経費とみなし、以下のように所得金額を算出します。
給与所得控除
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前(令和2年度以前) | 改正後(令和3年度以降) | |
162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等の雑所得控除
年齢区分 | 公的年金等控除額 | ||||
公的年金等の 収入金額 |
改正前 |
改正後(令和3年度以降) | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
65歳以上 | 330万円未満 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×0.25 +37万5千円 |
収入金額×0.25 +27万5千円 |
収入金額×0.25 +17万5千円 |
収入金額×0.25 +7万5千円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×0.15 +78万5千円 |
収入金額×0.15 +68万5千円 |
収入金額×0.15 +58万5千円 |
収入金額×0.15 +48万円5千円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
収入金額×0.05 +155万5千円 |
収入金額×0.05 +145万円5千円 |
収入金額×0.05 +135万円5千円 |
収入金額×0.05 +125万5千円 |
|
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳未満 | 130万円未満 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円以上 410万円未満 |
収入金額×0.25 +37万5千円 |
収入金額×0.25 +27万5千円 |
収入金額×0.25 +17万5千円 |
収入金額×0.25 +7万5千円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×0.15 +78万5千円 |
収入金額×0.15 +68万5千円 |
収入金額×0.15 +58万5千円 |
収入金額×0.15 +48万円5千円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
収入金額×0.05 +155万5千円 |
収入金額×0.05 +145万円5千円 |
収入金額×0.05 +135万円5千円 |
収入金額×0.05 +125万5千円 |
|
1,000万円以上 | 195万5千円 | 185万5千円 |
所得控除
所得控除は、配偶者や扶養親族の有無、病気や災害等による出費等の個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引かれます。
種類 | 要件 | 控除額 | |
雑損控除 | 災害や盗難等で資産に損失を受けた場合 | (1)損失金額-総所得金額×10% (2)災害関連支出額-5万円 上記のいずれが多い額 |
|
医療費控除 (特例以外) |
前年中の所得金額が200万円以上の場合 | 医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円 | |
前年中の所得金額が200万円未満の場合 | 医療費-保険金等で補てんされる金額-(所得金額×5%) | ||
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料を支払った場合 | 支払った金額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法および精神または身体に障害のある者に関して実施する共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 | |
生命保険料控除 | 支払額が15,000円以下の場合 | 全額 | |
支払額が15,001円から40,000円の場合 | 保険料÷2+7,500円 | ||
支払額が40,001円から70,000円の場合 | 保険料÷4+17,500円 | ||
支払額が70,001円以上の場合 | 35,000円(限度額) | ||
個人年金保険料を支払った場合も上記と同様に算出します。 両方支払った場合は、それぞれに算出して合算します。 |
|||
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合 | 保険料の2分の1(限度額25,000円) | |
長期損害保険料 | 5,000円以下 | 全額 | |
5,001円から15,000円 | 保険料÷2+2,500円 | ||
15,001円以上 | 10,000円 | ||
ひとつの契約のなかに地震保険料と長期損害保険が含まれている場合は、いずれかを選択することになります。 | |||
障害者控除 | 本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合 | 普通障害者 260,000円 特別障害者 300,000円 |
|
ひとり親・寡婦控除 | ひとり親である場合 | 300,000円 | |
ひとり親に該当しない寡婦である場合 | 260,000円 | ||
勤労学生控除 | 合計所得金額が65万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の場合 | 260,000円 | |
扶養控除 | 生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の者を有する場合(事業専従者を除く) | 一般扶養 33万円 19歳以上23歳未満 45万円 70歳以上 38万円 70歳以上で同居の父母等 45万円 (同居の特別障害者は23万円加算) |
|
基礎控除 | すべての納税義務者 | 430,000円 |
生計を一にする配偶者の所得金額 | 左記に対応する、給与所得だけの場合の配偶者の給与収入金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||||
900万以下 | 900万超950万以下 | 950万超1000万以下 | 1000万超 | ||||
配偶者控除 | 38万以下 | 103万以下 | 70歳未満 | 33万 | 22万 | 11万 | 対象外 |
70歳以上 | 38万 | 26万 | 13万 | ||||
配偶者特別控除 | 38万超90万以下 | 103万超155万以下 | 33万 | 22万 | 11万 | ||
90万超95万以下 | 155万超160万以下 | 31万 | 21万 | 11万 | |||
95万超100万以下 | 160万超166万8千未満 | 26万 | 18万 | 9万 | |||
100万超105万以下 | 166万8千以上175万2千未満 | 21万 | 14万 | 7万 | |||
105万超110万以下 | 175万2千以上183万2千未満 | 16万 | 11万 | 6万 | |||
110万超115万以下 | 183万2千以上190万4千未満 | 11万 | 8万 | 4万 | |||
115万超120万以下 | 190万4千以上197万2千未満 | 6万 | 4万 | 2万 | |||
120万超123万以下 | 197万2千以上201万6千未満 | 3万 | 2万 | 1万 | |||
123万超 | 201万6千以上 | 対象外 |
税額控除
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
調整控除
税源移譲に伴い所得税と住民税の人的控除の差額により生じる納税者の負担が変わらないように調整するため、町県民税所得割額から一定の額が控除されます。
合計課税所得金額 | 控除額 |
200万円以下 | 次のいずれか少ない額の5%(町民税3% 県民税2%) (1)所得税と住民税との人的控除額の差の合計額 (2)合計課税所得金額 |
200万円以上 | {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(町民税3% 県民税2%) ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円 |
人的控除の種類 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | 人的控除 額の差 |
||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | ||
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||||
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||||
2,500万円以上 | 適用なし | |||||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
老人 (70歳以上) |
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
900万円超 950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
950万超 1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得 金額 |
48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
900万円超 950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
950万超 1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
55万円以上 133万円未満 |
900万円以下 | 省略 | 適用なし | |||
900万円超 950万円以下 | ||||||
950万超 1,000万円以下 | ||||||
扶養親族 | 一般 | ― | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定 | ― | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人 | ― | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居老親等 | ― | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
障害者控除 | 一般の障害 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障害 | ― | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別障害 | ― | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
寡婦控除 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
ひとり親控除 | 母 | ― | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
父 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | ― | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配当控除
配当所得がある場合,算出された所得割額から,配当所得金額に一定の控除率をかけた額が差し引かれます。
配当控除額=配当所得の金額×控除率
【控除率】
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
外貨建等証券 投資信託以外 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券 投資信託 |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金特別控除を受けていて,所得税から控除しきれなかった額がある場合は,翌年度の町県民税から控除されます。
確定申告または年末調整時に申告を行うことで,自動的に制度が適用されるため,町への申告は原則として不要です。
控除される金額は次のいずれかの小さい額が控除されます。
1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除できなかった額
2.所得税の課税総所得金額に5%を乗じた金額(上限97,500円)
下記の表に該当する場合は、所得税の課税総所得金額に7%を乗じた金額(上限136,500円)
注)納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別控除額に関する記載があること、または年末調整で適用を受けている必要があります。
居住開始年月日 | 適用条件 | 床面積 | 控除期間 |
平成26年4月1日から |
消費税率が8%または10% | 50平方メートル以上 | 10年 |
令和元年10月1日から 令和2年12月31日 (特別特定取得) |
消費税率が10% | 50平方メートル以上 | 13年 |
令和3年1月1日から |
・消費税率が10% |
50平方メートル以上 | 13年 |
令和3年1月1日から 令和4年12月31日 (特別特例取得) |
・消費税率が10% ・注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約 ・分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約 |
50平方メートル以上 | 13年 |
令和3年1月1日から 令和4年12月31日 (特例特別特例取得) |
・消費税率が10% ・注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約 ・分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約 ・合計所得金額が1,000万円以下 |
40平方メートル以上50平方メートル未満 | 13年 |
居住開始年月日が平成21年1月1日から平成26年3月31日までの方は、控除期間は10年となります。
(注)新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により、入居が遅れてしまった方が対象となります。影響がなかった方については、控除期間が10年となります。適用条件等の詳細は下記の国土交通省ホームページよりご確認ください。
寄付金控除
地方公共団体,鹿児島県共同募金会,日本赤十字社支部に対して,寄附を行った場合,総所得金額の30%を限度に所得割額から次の額が控除されます。
控除対象寄付金額 | 2,000円以上の寄付金額 |
控除対象となる寄付の相手先 | (1)すべての都道府県、市町村 (2)鹿児島県共同募金会 (3)日本赤十字社鹿児島支部 |
基本控除額 | (寄付金額-2,000円)×10% |
特例控除額(注1) | (寄付金額-2,000円)×{90%-所得税の限界税率(0%から45%)×1.021} |
(注1)特例控除は地方公共団体に対する寄付金のみに該当します。
(注2)所得税の限界税率とは、その人に適用される所得税の税率のことです。
(注3)特例控除額は、住民税所得割額の20%が限度です。
納税の方法
町県民税の納税には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収
自営業者などの場合は、 年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて役場から送付された納税通知書(納付書)により町県民税を納めていただくことになっています。
また、希望される場合は口座振替(自動払込)にて納めていただくこともできます。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与所得者については、会社などの給与支払者が、 6月から翌年5月までの各月の給与から町県民税を差し引き、これを翌月の10日までに納めていただくことになっています。
【年の途中で退職した場合の納税】
毎月の給与から特別徴収されていたかたが、退職・休職、その他の理由により、すべての年税額を納め終える前に、給与の支払いを受けなくなった場合、下記のような場合を除いて、残りの税額は納税通知書(納付書)により、ご本人に直接納めていただくことになります。
1.新しい会社等に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
2.残りの税額を、給与または退職金等からまとめて特別徴収された場合
※6月1日から12月31日までに退職したかたは、本人の申し出により一括徴収されることになり、翌年1月1日から4月30日までに退職されたかたは、申し出がなくても原則この方法で一括徴収されます。
肝付町では、町県民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。
事業所の皆さまには、下記の案内をご覧のうえ、特別徴収の実施にご協力をお願いします。
【各種様式】
特別徴収への切り替え依頼書 (PDFファイル: 83.9KB)
特別徴収に関する異動届出書 (PDFファイル: 124.2KB)
公的年金からの特別徴収
平成21年10月支給分の公的年金から、年金所得に係る個人住民税を特別徴収(天引き)します。
【対象者】
個人住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けたかたのうち、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給されている65歳以上のかた。 ただし、以下の場合は対象外となります。
1.1月1日以後、肝付町に住所を有しない場合
2.老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
3.介護保険の特別徴収対象被保険者でない(介護保険料が天引きされない)場合
4.特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える場合
【対象となる税額】
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金の所得に係る税額が対象となります。
※公的年金以外の所得に係る税額は、別途納めていただくことになります。
【対象となる年金】
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。
【特別徴収の方法】
(1)特別徴収開始年度
新たに特別徴収の対象になった年度の前半は、年税額の4分の1ずつを、6月と8月に納付書または口座振替により納めていただきます。
年度の後半は、10月、12月、2月の年金支給額から年税額の6分の1ずつが引き落としされます。
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
年度 | 前半 | 後半 | |||
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ | |||
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
(2)翌年度以降
引き続き特別徴収が継続される年度の前半は、前年度後半に引き落とされた税額の3分の1ずつが、4月、6月、8月の年金支給月から引き落とされます。これを仮徴収といいます。
年度の後半は、確定した税額から年度前半に仮徴収した額を差し引いた税額の3分の1ずつが、10月、12月、2月の年金支給月から引き落とされます。
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
年度 | 前半 | 後半 | ||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度後半の額の3分の1ずつ | 年税額から前半の額を差し引いた額の3分の1ずつ | ||||
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
町県民税の申告
1月1日時点で町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに町県民税の申告が必要です。
申告が必要な人
- 給与所得のあるかたで勤務先から肝付町へ給与支払報告書の提出のない人
- 給与所得のあるかたで給与所得以外に所得のあった人
- 営業等、地代、家賃、配当、農業、年金などの所得があった人
申告をしなくてもよい人
- 所得税の確定申告を税務署に提出する人
- 前年中の収入が給与所得のみで、勤務先から肝付町へ給与支払報告書が提出されている人
- 前年中の収入が公的年金収入のみで、支払先から肝付町へ公的年金支払報告書が提出されているかたのうち、社会保険料、医療費控除などの控除内容に変更、追加のない人
申告に必要なもの
- マイナンバーカード等(本人確認書類)
- 前年中の所得のわかるもの
(1)源泉徴収票または事業主の給与支払い証明等
(2)事業所得、不動産所得等の収支に関する書類(帳簿、領収書等) - 医療費、生命保険料、損害保険料等の控除を受ける場合は、各種控除証明書、領収書
申告が必要かどうかは下記のフロー図を参考にしてください。
確定申告をされる方へ
税務署から申告の案内が来ている方は、税務署での申告をお願いします。なお、所得税の確定申告をされた方は、別途住民税、国保税の申告をする必要はありません。(後日、国から申告した内容が町へ送付されます。)
【e-Taxをご利用ください。】
所得税の確定申告は、便利でスピーディーなe-Tax(電子申告)をご利用ください。添付書類の提出省略や、還付金が早く受け取れる特典があります。
国税庁のホームページでは、e-Taxだけでなく、書面提出用の書類の作成や、収支内訳書(青色申告決算書)も作成でき、税額も自動計算しますので便利で安心です。
マイナンバーカードがあればスマートフォンで申告ができます。
【e-Taxをご利用いただく前に】
(1)利用者識別番号の取得
e-Taxをご利用いただくには、利用者識別番号(半角16桁の番号)が必要です。
(2)電子証明書の取得
申告等データを送信する際には、そのデータについて、利用者の本人が作成し、買い残さていないことを確認するため、電子署名を行う必要があります。
(3)ICカードリーダライタの用意
公的個人認証サービスに適応したICカードリーダライタを、家電量販店やインターネット通信販売などでお求めください。
(4)e-Taxの初期登録
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、初期登録を含む一連の操作で確定申告書の作成から送信まで行うことができます。
詳細は、下記国税庁ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
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更新日:2021年12月21日