現在の位置

個人住民税

更新日:2021年12月21日

納税義務者

1月1日現在、肝付町内に居住しており、前年中に一定額以上の所得があった方が納税義務者となります。

町民税・県民税には、所得の多少に関わらず一定の税額を負担していただく均等割と、前年1年間の所得に応じて負担していただく所得割とがあります。

町県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

2.障害者、未成年者、寡婦、寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

     28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+16万8千円+10万円

 ※16万8千円は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算。

所得割が課税されない人

1.前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人

     35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円+10万円

 ※32万円は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算。

税額の計算方法

町県民税額 = 均等割額 + 所得割額

均等割

東日本大震災復興基本法に基づき、地方公共団体が実施する防災の施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税(町民税・県民税)のそれぞれの均等割額が500円引き上げとなりました。

均等割
 

現行(年額)

【平成25年度まで】

改正後(年額)

【平成26年度から令和5年度まで】

引き上げ額(年額)
町民税 3,000円 3,500円 500円
県民税 1,500円 2,000円 500円
合計 4,500円 5,500円 1,000円

(注)県民税均等割額には、みんなの森づくり県民税(500円)が含まれます。

所得割

所得割の税額は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基に、次の順序で計算します。

1.所得金額の算出

所得=前年中の収入-必要経費

2.課税所得金額の算出

課税所得金額=所得金額-所得控除額

3.所得割の税率計算

所得割額は次の算式により下表の税率を適用して求めます。

所得割額=課税所得金額×税率-税額控除額

一覧
課税所得金額 町民税 県民税
 一律 6%  4% 

所得の種類

合算して計算される所得(総合課税)は以下のとおりです。

概要
 所得の種類  算出方法
 給与所得  給与、賞与、賃金等  収入金額-給与所得控除額
 雑所得  公的年金等  収入金額-公的年金等控除額
 原稿料、講演料、生命保険契約に基づく年金等  総収入金額-必要経費
 一時所得  生命保険・損害保険満期返戻金等  総収入金額-必要経費-特別控除額
※一時所得は、所得金額を1/2にして税額を計算します。
 利子所得  公債、社債、預貯金等の利子  収入金額に同じ
 配当所得  株式や出資の配当等  収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子
 不動産所得  地代、家賃等  総収入金額-必要経費
 事業所得  農業、商業など事業から生じる所得  総収入金額-必要経費
 譲渡所得  不動産及び株式等以外の資産の譲渡による所得  収入金額-資産の取得価額等の経費-特別控除額
※保有期間が5年超の資産については、所得金額を1/2にして税額を計算します。

他の所得と合算せず、それぞれに計算される所得(分離課税)は以下のとおりです。

概要
 所得の種類  算出方法
 山林所得  山林を売った場合に生じる所得  収入金額-必要経費-特別控除額
 退職所得  退職金、一時恩給等  (収入金額-退職所得控除額)×1/2
 譲渡所得  土地建物等の譲渡  収入金額-資産の取得価額等の経費-特別控除額
 株式等の譲渡  収入金額-取得価額・株式を取得するために要した負債の利子

給与所得控除および公的年金等控除

給与収入と年金収入については、それぞれの収入金額に応じて計算された控除額を必要経費とみなし、以下のように所得金額を算出します。

給与所得控除

給与所得控除額の詳細
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前(令和2年度以前) 改正後(令和3年度以降)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等の雑所得控除

公的年金等控除の詳細
年齢区分 公的年金等控除額

公的年金等の

収入金額

改正前
(令和2年度以前)

改正後(令和3年度以降)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳以上 330万円未満 120万円 110万円 100万円 90万円
330万円以上
410万円未満
収入金額×0.25
+37万5千円
収入金額×0.25
+27万5千円
収入金額×0.25
+17万5千円
収入金額×0.25
+7万5千円
410万円以上
770万円未満
収入金額×0.15
+78万5千円
収入金額×0.15
+68万5千円
収入金額×0.15
+58万5千円
収入金額×0.15
+48万円5千円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額×0.05
+155万5千円
収入金額×0.05
+145万円5千円
収入金額×0.05
+135万円5千円
収入金額×0.05
+125万5千円
1,000万円以上 195万5千円 185万5千円 175万5千円
65歳未満 130万円未満 70万円 60万円 50万円 40万円
130万円以上
410万円未満
収入金額×0.25
+37万5千円
収入金額×0.25
+27万5千円
収入金額×0.25
+17万5千円
収入金額×0.25
+7万5千円
410万円以上
770万円未満
収入金額×0.15
+78万5千円
収入金額×0.15
+68万5千円
収入金額×0.15
+58万5千円
収入金額×0.15
+48万円5千円
770万円以上
1,000万円未満
収入金額×0.05
+155万5千円
収入金額×0.05
+145万円5千円
収入金額×0.05
+135万円5千円
収入金額×0.05
+125万5千円
1,000万円以上 195万5千円 185万5千円

所得控除

所得控除は、配偶者や扶養親族の有無、病気や災害等による出費等の個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引かれます。

一覧

 種類  要件  控除額
 雑損控除  災害や盗難等で資産に損失を受けた場合  (1)損失金額-総所得金額×10%
 (2)災害関連支出額-5万円
 上記のいずれが多い額
 医療費控除
(特例以外)
 前年中の所得金額が200万円以上の場合  医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円
 前年中の所得金額が200万円未満の場合  医療費-保険金等で補てんされる金額-(所得金額×5%)
 社会保険料控除  前年中に社会保険料を支払った場合  支払った金額
 小規模企業共済等掛金控除  小規模企業共済法および精神または身体に障害のある者に関して実施する共済制度に基づく掛金を支払った場合  支払った金額
 生命保険料控除  支払額が15,000円以下の場合  全額
 支払額が15,001円から40,000円の場合  保険料÷2+7,500円
 支払額が40,001円から70,000円の場合  保険料÷4+17,500円
 支払額が70,001円以上の場合  35,000円(限度額)
 個人年金保険料を支払った場合も上記と同様に算出します。
 両方支払った場合は、それぞれに算出して合算します。
 地震保険料控除  地震保険料を支払った場合  保険料の2分の1(限度額25,000円)
 長期損害保険料  5,000円以下  全額
 5,001円から15,000円  保険料÷2+2,500円
 15,001円以上  10,000円
 ひとつの契約のなかに地震保険料と長期損害保険が含まれている場合は、いずれかを選択することになります。
 障害者控除  本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合  普通障害者 260,000円
 特別障害者 300,000円
 ひとり親・寡婦控除  ひとり親である場合  300,000円
 ひとり親に該当しない寡婦である場合  260,000円
 勤労学生控除  合計所得金額が65万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の場合  260,000円
 扶養控除  生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の者を有する場合(事業専従者を除く)  一般扶養 33万円
 19歳以上23歳未満 45万円
 70歳以上 38万円
 70歳以上で同居の父母等 45万円
 (同居の特別障害者は23万円加算)
 基礎控除  すべての納税義務者  430,000円

 

一覧
  生計を一にする配偶者の所得金額 左記に対応する、給与所得だけの場合の配偶者の給与収入金額 納税義務者の合計所得金額
900万以下 900万超950万以下 950万超1000万以下 1000万超
配偶者控除 38万以下 103万以下 70歳未満 33万 22万 11万 対象外
70歳以上 38万 26万 13万
配偶者特別控除 38万超90万以下 103万超155万以下 33万 22万 11万
90万超95万以下 155万超160万以下 31万 21万 11万
95万超100万以下 160万超166万8千未満 26万 18万 9万
100万超105万以下 166万8千以上175万2千未満 21万 14万 7万
105万超110万以下 175万2千以上183万2千未満 16万 11万 6万
110万超115万以下 183万2千以上190万4千未満 11万 8万 4万
115万超120万以下 190万4千以上197万2千未満 6万 4万 2万
120万超123万以下 197万2千以上201万6千未満 3万 2万 1万
123万超 201万6千以上 対象外

 

税額控除

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。

調整控除

税源移譲に伴い所得税と住民税の人的控除の差額により生じる納税者の負担が変わらないように調整するため、町県民税所得割額から一定の額が控除されます。

概要
 合計課税所得金額  控除額
 200万円以下  次のいずれか少ない額の5%(町民税3% 県民税2%)
(1)所得税と住民税との人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額
 200万円以上  {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(町民税3% 県民税2%)
 ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円

 

一覧
人的控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除
額の差
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円以上 適用なし
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超 950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万超 1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超 950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万超 1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者
特別控除
配偶者の
合計所得
金額
48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超 950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万超 1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超 950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万超 1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
55万円以上
133万円未満
900万円以下 省略 適用なし
900万円超 950万円以下
950万超 1,000万円以下
扶養親族 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 一般の障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円

配当控除

配当所得がある場合,算出された所得割額から,配当所得金額に一定の控除率をかけた額が差し引かれます。

配当控除額=配当所得の金額×控除率

【控除率】

概要
   1,000万円以下の部分  1,000万円超の部分
 町民税  県民税  町民税  県民税
 利益の配当等  1.6%  1.2%  0.8%  0.6%
 外貨建等証券
投資信託以外
 0.8%  0.6%  0.4%  0.3%
 外貨建等証券
投資信託
 0.4%  0.3%  0.2%  0.15%

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅借入金特別控除を受けていて,所得税から控除しきれなかった額がある場合は,翌年度の町県民税から控除されます。

確定申告または年末調整時に申告を行うことで,自動的に制度が適用されるため,町への申告は原則として不要です。


控除される金額は次のいずれかの小さい額が控除されます。

1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除できなかった額

2.所得税の課税総所得金額に5%を乗じた金額(上限97,500円)    
下記の表に該当する場合は、所得税の課税総所得金額に7%を乗じた金額(上限136,500円)

注)納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別控除額に関する記載があること、または年末調整で適用を受けている必要があります。

 

居住開始年月日ごとの適用条件と控除期間
居住開始年月日 適用条件 床面積 控除期間

平成26年4月1日から
令和3年12月31日 (特定取得)

消費税率が8%または10% 50平方メートル以上 10年
令和元年10月1日から
令和2年12月31日 (特別特定取得)
消費税率が10% 50平方メートル以上 13年

令和3年1月1日から
令和3年12月31日 (特例取得)(注)

・消費税率が10%
・注文住宅は令和2年9月30日までの契約
・分譲住宅は令和2年11月30日までの契約
 

50平方メートル以上 13年
令和3年1月1日から
令和4年12月31日 (特別特例取得)
・消費税率が10%
・注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
・分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約
50平方メートル以上 13年
令和3年1月1日から
令和4年12月31日 (特例特別特例取得)
・消費税率が10%
・注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
・分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約
・合計所得金額が1,000万円以下
40平方メートル以上50平方メートル未満 13年

居住開始年月日が平成21年1月1日から平成26年3月31日までの方は、控除期間は10年となります。

(注)新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により、入居が遅れてしまった方が対象となります。影響がなかった方については、控除期間が10年となります。適用条件等の詳細は下記の国土交通省ホームページよりご確認ください。

住宅ローン減税(外部リンク)

寄付金控除

地方公共団体,鹿児島県共同募金会,日本赤十字社支部に対して,寄附を行った場合,総所得金額の30%を限度に所得割額から次の額が控除されます。

概要
 控除対象寄付金額  2,000円以上の寄付金額
 控除対象となる寄付の相手先 (1)すべての都道府県、市町村
(2)鹿児島県共同募金会
(3)日本赤十字社鹿児島支部
 基本控除額  (寄付金額-2,000円)×10%
 特例控除額(注1)  (寄付金額-2,000円)×{90%-所得税の限界税率(0%から45%)×1.021}

(注1)特例控除は地方公共団体に対する寄付金のみに該当します。

(注2)所得税の限界税率とは、その人に適用される所得税の税率のことです。

(注3)特例控除額は、住民税所得割額の20%が限度です。

納税の方法

町県民税の納税には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

自営業者などの場合は、 年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて役場から送付された納税通知書(納付書)により町県民税を納めていただくことになっています。

また、希望される場合は口座振替(自動払込)にて納めていただくこともできます。

特別徴収

給与からの特別徴収

給与所得者については、会社などの給与支払者が、 6月から翌年5月までの各月の給与から町県民税を差し引き、これを翌月の10日までに納めていただくことになっています。

【年の途中で退職した場合の納税】

毎月の給与から特別徴収されていたかたが、退職・休職、その他の理由により、すべての年税額を納め終える前に、給与の支払いを受けなくなった場合、下記のような場合を除いて、残りの税額は納税通知書(納付書)により、ご本人に直接納めていただくことになります。

1.新しい会社等に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合

2.残りの税額を、給与または退職金等からまとめて特別徴収された場合

※6月1日から12月31日までに退職したかたは、本人の申し出により一括徴収されることになり、翌年1月1日から4月30日までに退職されたかたは、申し出がなくても原則この方法で一括徴収されます。

肝付町では、町県民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。

事業所の皆さまには、下記の案内をご覧のうえ、特別徴収の実施にご協力をお願いします。

【各種様式】

公的年金からの特別徴収

 平成21年10月支給分の公的年金から、年金所得に係る個人住民税を特別徴収(天引き)します。

【対象者】

個人住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払を受けたかたのうち、当該年度の初日において老齢基礎年金等を受給されている65歳以上のかた。 ただし、以下の場合は対象外となります。

1.1月1日以後、肝付町に住所を有しない場合

2.老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合

3.介護保険の特別徴収対象被保険者でない(介護保険料が天引きされない)場合

4.特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える場合

【対象となる税額】

厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金の所得に係る税額が対象となります。

※公的年金以外の所得に係る税額は、別途納めていただくことになります。    

【対象となる年金】

老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。

【特別徴収の方法】

(1)特別徴収開始年度

新たに特別徴収の対象になった年度の前半は、年税額の4分の1ずつを、6月と8月に納付書または口座振替により納めていただきます。

年度の後半は、10月、12月、2月の年金支給額から年税額の6分の1ずつが引き落としされます。

例)町県民税額 60,000円の場合
 徴収方法  普通徴収  特別徴収
 年度  前半  後半
 徴収月  6月  8月  10月  12月  2月
 税額  年税額の4分の1ずつ  年税額の6分の1ずつ
 15,000円  15,000円  10,000円  10,000円  10,000円

(2)翌年度以降

引き続き特別徴収が継続される年度の前半は、前年度後半に引き落とされた税額の3分の1ずつが、4月、6月、8月の年金支給月から引き落とされます。これを仮徴収といいます。

年度の後半は、確定した税額から年度前半に仮徴収した額を差し引いた税額の3分の1ずつが、10月、12月、2月の年金支給月から引き落とされます。

例)町県民税額 75,000円(前年度60,000円)の場合
 徴収方法 特別徴収
 年度  前半 後半 
 徴収月  4月  6月  8月  10月  12月  2月
 税額  前年度後半の額の3分の1ずつ 年税額から前半の額を差し引いた額の3分の1ずつ 
 10,000円  10,000円  10,000円  15,000円  15,000円  15,000円

 

町県民税の申告

1月1日時点で町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに町県民税の申告が必要です。

申告が必要な人

  1. 給与所得のあるかたで勤務先から肝付町へ給与支払報告書の提出のない人
  2. 給与所得のあるかたで給与所得以外に所得のあった人
  3. 営業等、地代、家賃、配当、農業、年金などの所得があった人

申告をしなくてもよい人

  1. 所得税の確定申告を税務署に提出する人
  2. 前年中の収入が給与所得のみで、勤務先から肝付町へ給与支払報告書が提出されている人
  3. 前年中の収入が公的年金収入のみで、支払先から肝付町へ公的年金支払報告書が提出されているかたのうち、社会保険料、医療費控除などの控除内容に変更、追加のない人

申告に必要なもの

  1. マイナンバーカード等(本人確認書類)
  2. 前年中の所得のわかるもの
    (1)源泉徴収票または事業主の給与支払い証明等
    (2)事業所得、不動産所得等の収支に関する書類(帳簿、領収書等)
  3. 医療費、生命保険料、損害保険料等の控除を受ける場合は、各種控除証明書、領収書

 

申告が必要かどうかは下記のフロー図を参考にしてください。

申告確認フロー図(PDFファイル:210.8KB)

確定申告をされる方へ

税務署から申告の案内が来ている方は、税務署での申告をお願いします。なお、所得税の確定申告をされた方は、別途住民税、国保税の申告をする必要はありません。(後日、国から申告した内容が町へ送付されます。)

【e-Taxをご利用ください。】

所得税の確定申告は、便利でスピーディーなe-Tax(電子申告)をご利用ください。添付書類の提出省略や、還付金が早く受け取れる特典があります。

国税庁のホームページでは、e-Taxだけでなく、書面提出用の書類の作成や、収支内訳書(青色申告決算書)も作成でき、税額も自動計算しますので便利で安心です。

マイナンバーカードがあればスマートフォンで申告ができます。

【e-Taxをご利用いただく前に】

(1)利用者識別番号の取得

e-Taxをご利用いただくには、利用者識別番号(半角16桁の番号)が必要です。

(2)電子証明書の取得

申告等データを送信する際には、そのデータについて、利用者の本人が作成し、買い残さていないことを確認するため、電子署名を行う必要があります。

(3)ICカードリーダライタの用意

公的個人認証サービスに適応したICカードリーダライタを、家電量販店やインターネット通信販売などでお求めください。

(4)e-Taxの初期登録

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、初期登録を含む一連の操作で確定申告書の作成から送信まで行うことができます。

詳細は、下記国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

メールフォームによるお問い合わせ