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令和6年12月から保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します

更新日:2024年10月15日

保険証の廃止について

現行の「紙の保険証」の発行は、令和6年12月2日に廃止となります

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。

ただし、令和6年12月1日までに発行された保険証については、保険証に記載されている有効期限までお使いいただけますので、破棄しないようご注意ください。

※有効期限内であっても、住民票の異動などにより保険証の記載事項に変更があった場合や、転職等で加入している健康保険が変わった場合、お手元にある保険証は使用できなくなります。

 

保険証廃止後の取扱いについて

(1)マイナ保険証をお持ちの方

医療機関等を受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。

お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合等に、マイナンバーカードとあわせて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。

※「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等の受診はできません。​

 

(2)マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます

マイナ保険証をお持ちでない方は、令和6年12月2日以降、​お手元の保険証の有効期限(原則令和7年7月31日)までは、現行の紙の保険証をご利用ください。

なお、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、これまでの紙の保険証の代わりとして「資格確認書」を送付します。

資格確認書でこれまでどおり、医療機関を受診いただけます。

「資格確認書」は、マイナ保険証をお持ちでない方全員にお送りします。(予定)​

後期高齢者医療の対象の方については、令和7年7月までの後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、紙の保険証廃止後は「資格確認書」を交付することとなります。

 

国保税に滞納があると、医療費が10割負担になる可能性があります

令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証は廃止され、特別療養費(医療費が10割負担)に切り替えとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

マイナ保険証をご利用ください

この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。

マイナ保険証を利用するメリット

・より良い医療を受けることができます

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の情報に基づいたより良い医療を受けることができます。

・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

・引越しや、就職・転職の後もそのまま保険証として使えます

新しい健康保険証の発行を待たずにお手元のマイナンバーカードをそのまま利用することができます。
※新しい保険者への加入手続きは必要です。

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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