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新型コロナワクチンの住所地外での接種について

更新日:2021年05月14日

    新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市区町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市区町村に事前に届出を行うことにより、接種を受けることができます。

※鹿屋市・東串良町内の医療機関で接種を受ける場合は、届出は不要です。

住所地外での接種対象者

・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 な

申請方法について

    住民票が肝付町にはない方で、肝付町内で住所地外接種を希望する方は、健康増進課に事前に届出を行う必要があります。
※住所地外接種の申請方法は、市区町村ごとに異なる場合があります。肝付町以外の医療機関等で住所地外接種を希望する方は、接種を受けたい医療機関等が所在する市区町村に申請方法を確認してください。

郵送での申請

(1)住所地外接種を希望する方は、「住所地外接種届」を記載し、「接種券の写し(コピー等)」及び「返信用封筒」を添付して、肝付町役場健康増進課宛に郵送してください。
(2)肝付町から住所地外接種届出済証が交付されます。

窓口での申請

(1)住所地外接種を希望する方は、肝付町役場健康増進課に「住所地外接種届」及び「接種券(又は接種券の写し)」を提出してください。
(2)肝付町から住所地外接種届出済証が交付されます。

住所地外接種届出済証が発行されたら

    ワクチン接種当日は、「接種券」「予診票」「住所地外接種届出済証」「本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)」「(お持ちであれば)お薬手帳」を持参しワクチンを受けてください。

市区町村への届出を省略できる場合があります

    なお、住所地外接種の対象者で、やむを得ない理由のうち下記に該当する場合は、肝付町への届け出を省略することができます。

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者 、受刑者
この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2564
ファックス:0994-65-2517

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