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介護保険被保険者の転入・転出・転居に伴う手続き

更新日:2018年12月27日

肝付町外から転入する場合

・転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていたかたは、「介護保険要介護・要支援認定申請書」に必要事項を記入し、前住所地の市区町村が発行する「介護保険受給資格証明書」を添えて窓口に提出してください。認定されていた要介護状態区分で原則6か月間認定し、被保険者証を交付します。

・転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていないかたは、転入翌月に介護保険被保険者証を送付します。

肝付町外に転出する場合

・要介護・要支援認定を受けているかたは、介護保険被保険者証の返還が必要であり、転出先の市区町村に提出するための「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、窓口までお越しください。認定されている要介護状態区分が転出先で引き継がれます。

・要介護・要支援認定を受けていないかたは、介護保険被保険者証を窓口に返還してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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