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介護保険料について

更新日:2019年10月04日

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

65歳以上の人の介護保険料は、本人の所得状況や同じ世帯の人の市町村民税課税状況に応じて決まります。

年度途中での保険料額の変更

年度途中で第1号被保険者の所得申告や賦課期日〔当該年度の初日(4月1日)または65歳到達や転入等による新規資格取得日〕における世帯員の課税者・非課税者の有無に変更があった場合は、介護保険料を再計算します。年度途中で第1号被保険者が資格取得や資格喪失をしたときは、月割をもって介護保険料を算定します。

<参考>

第1号被保険者の資格取得日・資格喪失日について

65歳に到達する場合は、誕生日の前日が資格取得日となります。転入の場合は転入日が資格取得日となります。資格取得日の属する月から介護保険料が算定されます。

[例]4月1日生まれの場合 ・・・ 3月31日資格取得

      4月2日生まれの場合 ・・・ 4月1日資格取得

  死亡の場合は、死亡日の翌日が資格喪失日となります。転出の場合は、転出日の翌日または、転出先に住所を定めた日が資格喪失日となります。資格喪失日の属する月の前月まで介護保険料が算定されます。

[例]3月30日死亡の場合 ・・・ 3月31日資格喪失

      3月31日死亡の場合 ・・・ 4月1日資格喪失

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の介護保険料

介護保険料額は、加入している医療保険(健康保険)ごとに定められた算定方法により決められます。

介護保険料は、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者(健康保険組合、共済組合等)に納めていただきます。

保険料の算定方法など、詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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