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住宅改修費支給申請について

更新日:2023年02月27日

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、その改修費が支給されます。 要支援1・2の方…介護予防住宅改修費支給

要介護1~5の方…住宅改修費支給

住宅改修できる対象

●手すりの取付け ●段差の解消

●滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料変更

●引き戸扉等への取替え ●洋式便器等への便器の取替え ※事前の申請が必ず必要です

支給方法

1.償還払い

いったん改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者の1割から3割は差し引かれます)に改修費が支給されます。

2.受領委任払い(新設)

利用者は利用者負担分のみを事業者に支払い、残りは肝付町から事業者へ直接支払われます。肝付町では

平成30年9月1日から

開始となります。こちらは、事前に事業所の登録が必要となりますので、ご注意ください。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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