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国民健康保険について

更新日:2018年12月27日

国内に住所のあるかたは、何らかの公的な医療保険に加入しなければなりません。これを「国民皆保険制度」といいます。公的な医療保険とは、次の保険のことです。

概要
公的な医療保険(主なもの) 加入者の例
国民健康保険(国保) 自営業者、会社を退職されたかたなど
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) 会社員のかたなど
組合管掌健康保険 会社員のかたなど
国民健康保険組合 医師、歯科医師、食品業、建設業界関係のかたなど
各種共済組合等 公務員、私立学校教職員のかたなど
船員保険 船員のかたなど

※民間の生命保険や医療保険に加入されているかたも、公的な医療保険に必ず加入しなければなりません。

◎国民健康保険(以下、「国保」という。)とは、加入者に納めていただいている保険税などで、皆さんが思いがけない病気やけがをした時、安心して医療を受けられるよう、お互いを助け合う相互扶助の制度です。

◎肝付町内にお住まいのかたで、職場の健康保険に加入しているかたとその被扶養者(会社を退職して職場の健康保険の

になられた場合を除く。)、生活保護を受けているかた、後期高齢者医療制度の対象となるかた以外は、肝付町の国保に加入しなければなりません。

※1年以上の在留期間を有し、肝付町に外国人登録を行っているかたも含みます。

◎職場などの健康保険と違い、国保に関する各種手続きは、世帯主が責任をもって届出をしなければなりません。

※ただし、75歳到達により後期高齢者医療制度の対象となられたかたについて、国民健康保険を脱退する手続きは行う必要はありません。

◎加入(資格取得)の手続きを行うと、肝付町国保に加入していることを証明する保険証が交付されます。

(肝付町国保はカード型保険証を採用しており、1人に1枚交付されます。)

◎国保税は加入の手続きを行った月ではなく、被保険者資格が発生した月から課税されます。加入の手続きが遅れた場合、本来加入しなければならない期間に応じて国保税を納めていただくことになります。

※最大3年間さかのぼって納めていただきます。

◎脱退の手続きが遅れ、実際には国保の資格のない期間に保険証を使用した場合、医療機関から請求された医療費(肝付町負担分)を請求させていただくことになります。

請求された医療費は、受診時に加入していた職場などの健康保険に請求すると給付を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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