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医療機関等での負担割合

更新日:2018年12月27日

◎保険証を医療機関の窓口に提示しますと保険診療の医療費(10割)のうちの、自己負担割合分を支払って診療が受けられます。(自己負担分を差し引いた残りは肝付町が負担しています。)窓口等で支払う自己負担割合は下記のとおりです。

概要
対 象 自己負担割合
義務教育就学前※1 2割
義務教育就学後~70歳未満 3割
70歳~75歳未満 2割※2
70歳~75歳未満(一定以上所得者) 3割

※1

6歳の誕生日をむかえてから次の3月31日までとなります。

※2

70歳~75歳未満(一定以上所得者を除く)の自己負担割合は、制度上2割となっていますが、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)については、特例措置により1割負担になります。

すでに3割と判定されているかた(一定以上所得者)や、新たに3割の判定となったかたは、 この経過措置に該当しません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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