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交通事故、仕事による病気やケガのときは(第三者行為)

更新日:2018年12月27日

◎第三者とは保険者(肝付町)と被保険者(肝付町の国民健康保険に加入している方)以外の者で加害者(事故等の相手方)がこれに該当します。

◎交通事故や傷害、飼い犬に咬まれるなど第三者の行為によりケガをして医療機関で治療した場合、治療費は加害者が負担するのが原則です。

※仕事による病気やケガについては、雇用主や労災保険によって医療費が負担されますので、保険証は使えません。詳しくは雇用主や労災保険にお問い合せください。

◎第三者の行為による治療に肝付町国民健康保険の保険証を利用した場合は、本来加害者が支払べき治療費の7割(前期高齢者9割)を肝付町が一時的に立て替えることになります。

※加害者から医療費の一部負担金を受け取ったり、安易に示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、注意してください。

◎肝付町が立て替えている治療費を加害者に請求するために、「第三者行為による傷病届」(その他必要書類下記参照)を提出し、届け出を行ってください。

概要

申請に必要なもの

●国保の保険証

●印鑑(スタンプ印は不可)

●第三者行為による傷病届

●事故発生状況報告書

●同意書

●事故証明書入手不能理由書

●誓約書

●交通事故証明書(「人身事故」と記載)

※「物損事故」の場合、「人身事故入手不納理由書」を

提出していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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