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自己負担限度額とは

更新日:2022年10月01日

同一月内の自己負担限度額は下表のようになります。

一覧
適用区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
現役並み
所得者
 課税所得
690万円以上
(区分3)

252,600円+[医療費-842,000円]×1%
(140,100円)※3
  課税所得
380万円以上
(区分2)
167,400円+ [医療費-558,000円]×1%
(93,000円)※3
  課税所得
145万円以上
(区分1)
  80,100円+[医療費-267,000円]×1%
(44,400円)※3
一般2

18,000円または6,000円+[医療費−30,000円]×10%の低い方を適用※2

57,600円
(44,400円)※1
一般 18,000円 ※2
町県民税
非課税世帯
区分2 8,000円 ※2 24,600円
区分1 8,000円 ※2 15,000円

※1 過去12か月間に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給があった場合の4回目以降の限度額となります。

※2 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円となります。

※3 過去12か月間に3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額となります。

●医療機関からの請求には、保険適用でないもの(病衣代、オムツ代、付添いに関する費用など)も含まれていることがあります。ただし、自己負担限度額内には含まれませんので注意してください。

【入院の場合】

入院する際、町県民税非課税世帯の被保険者の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、現役並み所得者1または2の被保険者の方は、「限度額認定証」を医療機関に提示することで上記自己負担限度額までの支払いとなります。

認定証の交付申請手続きを行ってください。

※認定証の申請や医療機関への提示が翌月以降に遅れた場合、同月内に転院するなど複数の医療機関に提示した場合には、自己負担限度額を超えた支払いとなり、高額療養費として後日支給されることになります。

※現役並み所得者3及び一般、一般2の被保険者の方は、入院する際、被保険者証を医療機関に提示するだけで上記限度額となります。

【外来・通院の場合】

外来・通院する際、治療を受けるたびに一部負担額を支払い、同一月内の自己負担額が上記限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として後日支給されることになります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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