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入院するとき使用できる認定証について(後期高齢者医療制度)
令和6年12月2日以降の認定証の取扱について
保険証の発行終了に伴い、限度額適用・標準負担額認定証(以下、減額証)と限度額適用認定証(以下、限度額)も発行されなくなります。今後は自己負担金限度額(高額療養費)の適用区分を資格確認書に記載することができるようになります。適用区分を記載した資格確認書を提示することで、各証と同様の保険給付を受けることができます。※資格確認書の任意記載事項を記載希望される方は申請手続きが必要となる場合があります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるため、減額証・限度証は不要です。
令和6年11月までに減額証・限度証を申請された方
令和7年7月31日までは、現在お持ちの減額証・限度証をお使いください。
※令和6年12月2日以降に、紛失等により減額証・限度証の再発行を希望される場合は、再発行申請を行うことで減額証・限度証の再交付ができます。また、高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を発行することもできます。
令和6年12月以降に減額証・限度証をご希望の方へ
令和6年12月2日以降は減額証・限度証を発行することができません。
ご希望の方には、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します。
令和7年8月以降の減額証・限度証をご希望の方へ
令和6年12月2日以降は減額証・限度証を発行することができません。
ご希望の方には、申請により高額療養費の適用区分を記載した資格確認書を交付します。
ただし、令和7年8月1日以降、下記に該当し、マイナ保険証をお持ちではない方には、申請によらず、令和7年7月中に高額療養費の適用区分が記載された資格確認書を郵送します。
(1)令和7年度住民税非課税世帯に該当する方で、減額証の交付を過去に一度でも受けたことがある方
(2)負担区分が現役並み所得1または2に該当し、限度証の交付を過去に一度でも受けたことがある方
(3)高額療養費の適用区分を記載した資格確認書の交付を過去に一度でも受けたことがある方
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日