現在の位置

高額療養費

更新日:2024年12月02日

高額療養費について

1か月(同じ月内)に支払った医療費が自己負担限度額(所得区分等によって細かく設定されます)を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。

後期高齢者医療制度に加入後、初めて高額療養費の支給対象になられた場合は鹿児島県後期高齢者医療広域連合よりご自宅へ「高額療養費支給申請書」が郵送されます。

一度申請すると、高額療養費が発生するたびに申請の際に指定した口座へ振り込まれますので、以後の手続きは必要ありません。振込口座を変更する場合は、振込口座変更申請書提出が必要です。

【手続きに必要なもの】

◯被保険者証、資格確認書、マイナンバーカード、顔写真付きの身分証明書のうち1点

◯振込先の通帳(預金通帳等)

※振込先が被保険者以外の場合は委任状が必要になります。

 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

メールフォームによるお問い合わせ