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一部負担割合について

更新日:2023年04月01日

被保険者証を医療機関で提示すると、受けた治療にかかる医療費(10割)のうち、一部負担割合分を支払うことになります。

一部負担割合は下記のとおりです。

概要
一部負担割合 所得等条件
3割
(現役並み所得者)
同一世帯内に課税所得145万円以上の所得がある方がいる世帯。
ただし、次に該当する方は、申請すると1割負担となります。
 
  • 被保険者が1人の世帯
    被保険者本人の収入額が383万円未満  
  • 被保険者が2人以上いる世帯
    被保険者の収入の合計額が520万円未満  
  • 被保険者が1人で、同一世帯内に70~74歳の方がいる世帯
    被保険者と70~74歳の方の収入の合計額が520万円未満
2割

住民税課税所得28万円以上かつ

  • 同世帯に被保険者が1名だけの場合
    年金収入+その他の所得の合計が200万円以上
  • 同世帯に被保険者が2名以上いる場合
    年金収入+その他の所得の合計が320万円以上
1割 3割(現役並み所得者)及び2割以外の方

※負担割合の判定は、毎年8月1日に行っています。

所得情報や世帯の更正等により、負担割合が変わる場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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