後期高齢保険料について
保険料は、制度を運営している『鹿児島県後期高齢者医療広域連合』が決定します。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」、「子ども・子育て支援金」の合計からなり、被保険者一人ひとりが納付義務者となります。
| 医療分 | 均等割額※1 | (年額)69,800円 |
| 所得割額 | (総所得金額-基礎控除額43万円※2)×所得割率(11.72%) | |
|
子ども 支援分 |
均等割額※1 | (年額)1,400円 |
| 所得割額 | (総所得金額-基礎控除額43万円※2)×所得割率(0.25%) |
※1 世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
※2 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が異なります。
| 軽減割合 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額の合計額 |
|
7.2割(医療分) 7割(子ども分) |
43万円以下 |
| 5割 | 43万円+31万円×(被保険者数)以下 |
| 2割 | 43万円+57万円×(被保険者数)以下 |
◯均等割額や所得割率は、2年ごとに見直しされます。
保険料の賦課限度額は、年額87万1千円です。
(鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページに移動します)
保険料の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
| 特別徴収 | 【保険料を年金から天引きして納付する方法】 年額18万円以上の年金受給者は、年金から天引きされます。 ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。 ※被保険者本人の手続きは必要ありません。 ※年度途中で被保険者となった方や、所得更正による保険料額の変更があった方などは、普通徴収となりますので、ご注意ください。 |
| 普通徴収 | 【保険料を納付書や口座振替等により納付する方法】 特別徴収以外のかたは、納付書や口座振替等により、納付していただきます。 様々な事由により、特別徴収から普通徴収に切り替わることがありますので口座振替の手続きをされることを推奨しています。 ※口座振替の手続きは、金融機関で申請していただく必要があります。 口座振替の処理が完了していない場合は、納付書が届くことになります。 九州外の口座振替は、ゆうちょ銀行のみ可能です。 |
令和8年度の納期限は、下表のとおりです。
| 納期 | 納期限 |
| 1期 | 令和8年7月31日 |
| 2期 | 令和8年8月31日 |
| 3期 | 令和8年9月30日 |
| 4期 | 令和8年11月2日 |
| 5期 | 令和8年11月30日 |
| 6期 | 令和8年12月25日 |
| 7期 | 令和9年2月1日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年07月01日