現在の位置

家族介護用品(紙おむつ等)の支給

更新日:2018年12月27日

重度の在宅高齢者を介護している家族に対して、紙おむつ等の介護用品を支給し、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ります。

支給対象者

肝付町内に1年以上住所を有し、介護保険法に基づく要介護4または5に相当する在宅の高齢者であって、町民税非課税世帯に属するものを現に介護している町民税非課税世帯の家族とします。

支給の制限

受給対象者が、その在宅の高齢者に係る在宅介護福祉手当の支給を受けているときは支給しません。また、税および使用料などの滞納がある場合や一月に7日以上施設に入所(ショートステイ等)した場合は支給されません。

支給方法

・家族介護用品支給引換券を2ヶ月に一度、偶数月に交付します。

・受給決定者は、その引換券を町内の薬店・調剤薬局に提示し、介護用品を受け取るものとします。

支給限度額

支給する介護用品の総額は、年額一人当たり6万円を限度とします。

資格の喪失

下記のいずれかに該当することとなったときは、喪失の届けをしてください。

1.介護用品の支給を必要としなくなったとき。

2.要介護者が施設に入所したとき、または要介護者の要介護度が3相当以下になったとき。

申請手続き

下記の申請書を役場福祉課まで提出してください

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉推進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

メールフォームによるお問い合わせ