老齢基礎年金
老齢基礎年金は原則25年以上の納付が必要です
老齢基礎年金は、原則として次の期間を合計して25年を満たした人が65歳になってから受けられます。申請は65歳の誕生日の前日からできます。
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
- 国民年金の保険料を全額免除されていた期間
- 国民年金の保険料を一部免除されていた期間のうち、納めるべき保険料を納めた期間
- 学生納付特例期間や納付猶予期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
- 合算対象期間(カラ期間)
合算対象期間(カラ期間)とは
年金を受けるための資格期間に数えますが、年金額に計算されない期間のことで、次のような期間です。
- 20歳以上60歳未満で、厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入者の配偶者であるために国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった昭和36年4月から昭和61年3月までの期間
- 20歳以上60歳未満で、学生であるため国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった昭和36年4月から平成3年3月までの期間
- 厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入期間で、昭和36年4月以降の20歳未満の期間及び60歳以降の期間
- 厚生年金保険・船員保険及び共済組合の加入期間で、昭和36年4月以前の期間。ただし、通算対象期間になるものに限る
- 昭和61年3月以前に旧厚生年金保険や旧船員保険から脱退手当を受けた期間で、昭和36年4月以降の期間。ただし、昭和61年4月以後に国民年金の保険料納付済期間または免除期間がある人に限る。
- 共済組合が支給した退職一時金で政令に定める計算の基礎になった期間で、昭和36年4月から昭和61年3月までの期間。
- 昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の間に海外に住んでいた期間
- 日本に帰化した人、永住許可を受けた人の海外に在住していた期間など
年金額(平成27年度)
老齢基礎年金:年額 780,100円(月額65,008円)
(注意)この金額は、20歳から60歳までの40年間保険料をすべて納めたときの額です。保険料の未納や免除、合算対象期間のある人は少なくなります。
※平成25年10月以降の年金額は、4月~9月までの額から1%下がることになりました。
希望すれば60歳から70歳の間でも受給開始できます
老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、希望により60歳から64歳までの間に年金を受け取り始めることができます。これを「繰上げ支給」といい、繰上げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯減額されます。
また66歳から70歳までの間に年金を受け取り始めることもできます。これを「繰下げ支給」といい、繰下げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯増額されます。
繰上げ、繰下げ支給した場合の年金額の率
昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率 (単位%)
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0か月 | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 94.0 | 100.0 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142.0 |
1か月 | 70.5 | 76.5 | 82.5 | 88.5 | 94.5 | 100.0 | 109.1 | 117.5 | 125.9 | 134.3 | 142.0 |
2か月 | 71.0 | 77.0 | 83.0 | 89.0 | 95.0 | 100.0 | 109.8 | 118.2 | 126.6 | 135.0 | 142.0 |
3か月 | 71.5 | 77.5 | 83.5 | 89.5 | 95.5 | 100.0 | 110.5 | 118.9 | 127.3 | 135.7 | 142.0 |
4か月 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | 90.0 | 96.0 | 100.0 | 111.2 | 119.6 | 128.0 | 136.4 | 142.0 |
5か月 | 72.5 | 78.5 | 84.5 | 90.5 | 96.5 | 100.0 | 111.9 | 120.3 | 128.7 | 137.1 | 142.0 |
6か月 | 73.0 | 79.0 | 85.0 | 91.0 | 97.0 | 100.0 | 112.6 | 121.0 | 129.4 | 137.8 | 142.0 |
7か月 | 73.5 | 79.5 | 85.5 | 91.5 | 97.5 | 100.0 | 113.3 | 121.7 | 130.1 | 138.5 | 142.0 |
8か月 | 74.0 | 80.0 | 86.0 | 92.0 | 98.0 | 100.0 | 114.0 | 122.4 | 130.8 | 139.2 | 142.0 |
9か月 | 74.5 | 80.5 | 86.5 | 92.5 | 98.5 | 100.0 | 114.7 | 123.1 | 131.5 | 139.9 | 142.0 |
10か月 | 75.0 | 81.0 | 87.0 | 93.0 | 99.0 | 100.0 | 115.4 | 123.8 | 132.2 | 140.6 | 142.0 |
11か月 | 75.5 | 81.5 | 87.5 | 93.5 | 99.5 | 100.0 | 116.1 | 124.5 | 132.9 | 141.3 | 142.0 |
昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率 (単位%)
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 65 | 72 | 80 | 89 | 100 | 112 | 126 | 143 | 164 | 188 |
繰上げ請求を行うときの注意点
- 一度請求すると取り消しはできません。
- 65歳以降も減額されたままの年金額になります。
- 付加保険料分についても同様に減額されます。
- 65歳前に障害になっても障害基礎年金は支給されません。
- 遺族厚生(共済)年金は65歳に達するまでいずれか一方のみの選択になります。
老齢基礎年金の請求に必要なもの
- 請求者の住民票又は戸籍謄(抄)本(住民票コードを記載されたときは不要)
- 請求者の年金手帳(基礎年金番号通知書・年金証書)
- 配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書・年金証書)
- 請求者の預(貯)金通帳
- 印鑑(本人が署名したときは不要)
- 代理のときは、委任状と代理人の身分を証明するもの
※これより以下は場合によって必要なものです。
- 請求者の所得額証明
- 請求者の戸籍(除籍)謄本(婚姻期間が確認できるもの)
- 世帯全員の住民票
- 共済組合の期間確認通知書など
老齢基礎年金の申請開始日及び請求先
申請開始
65歳の誕生日の前日から申請できます。
請求先
・第1号被保険者期間のみの人は役場住民課または内之浦総合支所並びに岸良出張所
・第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間のある人は年金事務所
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年12月27日