各種割引
JR運賃の割引
乗車券販売窓口で、障害者手帳(身体または知的障害)を呈示してください。
※第1種または第2種と記載されている必要があります。詳しくは販売窓口でおたずねください。
| 区分 | 利用者(割引対象者)と割引率 | ||
| 第1種障害者または 第2種障害者のみ乗車 | 第1種障害者と 介護人が乗車 | 第2種障害者(12歳未満) と介護人が乗車 | |
| 普通乗車券 | 50%(片道100kmを超える場合) | 50% | なし | 
| 定期乗車券 | なし | 50% | 介護人のみ50% | 
| 回数乗車券 | なし | 50% | なし | 
| 急 行 券 | なし | 50% | なし | 
その他の交通機関運賃・通行料金等の割引
| 交通機関等 | 割引対象者 | 手続方法 | 
| バス | ・障害者手帳保持者本人(身体または知的障害 は等級を問わず。精神障害は2級以上) ・第1種障害者と同乗する介護人(精神障害の 1級が第1種に相当) | 乗務員に障害者手帳を呈示してください。 | 
| タクシー | ・障害者手帳保持者本人(障害を問わず) | 乗務員に障害者手帳を呈示してください。 | 
| 国内航空 | ・障害者手帳(障害を問わず)保持者本人と介護人1名 | 航空券販売窓口で障害者手帳を呈示してください。 ※詳細は各販売窓口にお問合せください。 | 
| 鹿児島空港 県営駐車場 | ・障害者手帳保持者本人(障害を問わず) | 料金精算の際、障害者手帳を呈示してください。 | 
| 垂水フェリー 桜島フェリー | ・第1種(身体または知的障害)障害者は本人 と介護人1名 ・第2種(身体または知的障害)障害者は本人 のみ(12歳未満は介護人1名対象) ・精神障害者は本人と付添人1名 (桜島フェリーのみ) | 乗船券購入の際、手帳を呈示してください。 ※事業所ごとに割引対象者が異なりますので、詳細は各 販売窓口にお問合せください。 | 
| 有料道路 通行料金 | ・障害者本人が運転する場合 ⇒障害者手帳(身体障害)保持者全員 ・障害者本人以外(介護者)が運転し、障害 者本人が同乗する場合 ⇒第1種(身体または知的障害)障害者のみ | 福祉課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所)、 岸良出張所で事前に申請してください。 料金所で証明された障害者手帳を呈示してください。 | 
| ※割引は障害者1人につき1台限定です。(原則本人名義で業務用以外の乗用自動車等) ※割引申請手続きには、障害者手帳(身体または知的障害)、車検証、運転免許証(本人運転の場合) が必要です。 ※ETC利用での割引の場合、ETCカード(原則障害者本人名義)、ETC車載器セットアップの申込書・ 証明書が別途必要です。登録申込完了後にETC利用での割引となります。 ※2年毎に更新が必要で、有効期限の2ヶ月前から更新手続きは可能です。 関連リンク:障害者割引(NEXCO西日本) | ||
※対象者や割引率等について、地域や事業者ごとに異なる場合がありますので、詳細は各販売窓口や乗務員などにご確認ください。
NHK放送受信料の免除
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
| 全額免除 | ・障害者手帳保持者(障害を問わず)がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が町県民税非課税の場合 | 
| 半額免除 | ・障害者手帳(視覚または聴覚障害)保持者が世帯主、かつ受信契約者の場合 ・障害者手帳保持者(身体または知的障害は1種、精神障害は1級)が世帯主、かつ受信契約者の場合 | 
| 手続方法 | ・福祉課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所)、岸良出張所で発行する証明書をNHKに送付して ください。 | 
携帯電話使用料等の割引
| 対象者 | ・障害者手帳(障害を問わず)保持者(1契約のみ) | 
| 割引内容 | ・携帯電話各社で異なります。※基本使用料60%割引など。 | 
| 手続方法 | ・携帯電話各社の販売店または取扱店等にお問い合わせください。 | 
NTT無料電話番号案内(ふれあい案内)
| 対象者 | ・障害者手帳(障害を問わず)保持者。 ※ただし、身体障害の場合、視覚障害の1~6級または肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)の1~2級に限る。 | 
| 手続方法 | ・詳細はNTT西日本(ふれあい案内担当)へお問い合わせください。 電 話:0120-104174 | 
自動車改造費の助成
障害者手帳(身体障害)を交付されたかたが自動車を運転するにあたって、自動車改造を行う経費の助成を行います。
| 対象者 | ・障害者手帳(身体障害)を保持し、かつ運転免許証に自動車改造を要する旨が記載されているかた(車の名義は障害者本人のものに限る) | 
| 改造費 の範囲 | ・自動車の操向装置(ハンドル)および駆動装置等(アクセル・ブレーキ)の改造を行う際に要する経費 | 
| 申請に 必要な もの | ・身体障害者用自動車改造費助成申請書 ・自動車改造を行う業者の改造見積書 ・自動車改造を要する旨が記載された運転免許証 ・当該年度分市町村民税の課税証明書 | 
| 窓口 | ・福祉課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所)、岸良出張所 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
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      福祉課 障害福祉係 
 〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
 電話番号:0994-65-8413
 ファックス:0994-65-2517
 メールフォームによるお問い合わせ
 
  




 
             
             
       
           
          
更新日:2020年07月15日