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税控除・減免

更新日:2018年12月27日

所得税・相続税・町県民税障害者控除

所得税・相続税・町県民税において、障害の程度に応じて障害者控除の制度があります。

概要
障害者控除 身体障害3~6級、知的障害B1・B2、精神障害2~3級
特別障害者控除 身体障害1~2級、知的障害A1・A2、精神障害1級
窓口 ・所得税、相続税 鹿屋税務署(0994-42-3127)
・町県民税 肝付町役場税務課(0994-65-8414)
内之浦総合支所町民生活課(0994-67-2111)

軽自動車税・自動車税・自動車取得税減免

障害のある方のために使用される自動車について、軽自動車税・自動車税・自動車取得税が減免されます。対象となる障害の範囲と必要書類等は下記のとおりです。

一覧
区分 身体障害 知的障害 精神障害
運転者 本人 生計同一者 生計同一者



視覚障害 1~4級の1 左に同じ A1
A2
1級
聴覚障害 2~3級 左に同じ
平衡機能障害 3級 左に同じ
音声機能障害 3級(喉頭摘出者) 左に同じ
上肢不自由 1~2級の1・2 左に同じ
下肢不自由 1~6級 1~3級の1
体幹不自由 1~5級 1~3級
乳幼児期以前の非
進行性脳病変によ
る運動機能障害
上肢
機能
1~2級
(一上肢のみを除く)
左に同じ
移動
機能
1~6級 1~3級
(一下肢のみを除く)
心臓機能障害 1~3級 左に同じ
じん臓機能障害 1~3級 左に同じ
呼吸器機能障害 1~3級 左に同じ
膀胱直腸機能障害 1~3級 左に同じ
小腸機能障害 1~3級 左に同じ
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
1~3級 左に同じ
肝臓機能障害 1~3級 左に同じ
手続に必要なもの ・障害者手帳
・自動車検査証
・運転免許証
・印鑑

 
・障害者手帳
・自動車検査証
・運転免許証
・印鑑(手帳保持者、車の所有者、車の運転者)
・生計同一証明書(福祉課発行)
・通院または通学、通勤等の証明書
注意事項 注1【減免の対象となる車の利用目的】
○身体障害者本人が日常生活に利用する車を運転する場合
○専ら当該障害者の通院・通学・通所又は生業のため、当該障害者と生計を一
にする者が運転する場合(各証明書が必要)

注2【減免の対象となる車の名義】
○18歳以上の身体障害者本人名義の車
○18歳未満の身体障害者、知的障害者または精神障害者と生計を一にする生計
同一者名義の車
※減免台数は当該障害者1人につき1台

注3【申請等窓口】
○軽自動車 税務課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所)
○普通車 大隅地域振興局総務企画部県税課(0994-52-2093)

注4【その他】
○2つ以上障害がある場合は、それぞれの障害の等級により判定されます。
○詳しくは上記窓口にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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