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手当・共済

更新日:2018年12月27日

概要
制度の種類 内容・対象者等 申請に必要なもの
特別障害者手当 (障害児福祉手当)

身体または精神に重度の障害があるため、 日常生活において常時特別な介護を必要とする 在宅のかたに対して支給される手当です。

【対象者】

特別障害者手当(20歳以上の方)

障害児福祉手当(20歳未満の方)
 

【支給方法】

年4回(2月、5月、8月、11月)

ご本人の 預金口座に振り込まれます。

【注意事項】

社会福祉施設等入所、3ヶ月を超える入院、 本人および扶養義務者の前年の所得が基準額を 超えている場合、支給に制限があります。

施設入所や長期入院、転出や死亡など受給者 の届出内容に変更があった場合、必ず福祉課窓 口で手続きを行ってください。

・特別障害者手当認定請求書

・障害児福祉手当認定請求書
・医師の診断書
・所得状況届
・印鑑
・所得証明書(特別障害者手当用)
※役場税務課または内之浦総合支所町民生活課にて発行
・障害者手帳(お持ちの方のみ)
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの)
・口座振込申出書
・振込を希望する預金口座の通帳(本人名義)
・障害者本人の年金証書(受給者のみ)
・年金受給者にあっては年金受給額のわかるもの※源泉徴収票または年金の入る通帳

心身障害者 扶養共済制度 障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。実施主体は鹿児島県で肝付町が窓口となっています。

【加入できる保護者の要件】
障害のあるかたを現に扶養し、65歳未満等

【障害のあるかたの範囲】
・知的障害または身体障害(1級~3級)
・精神または身体に永続的な障害のあるかたで上記と同程度の障害と認められるかた

【給付額】
1口当たり月額2万円(2口まで)
・加入等申込書
・印鑑
・住民票(保護者および障害のあるかた)
・申込者(被保険者)告知書
※保護者の健康状態を告知する書類です
・障害の種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳)
・年金管理者指定届書
※障害のあるかたが年金を管理することが困難なとき

 関連リンク:
  独立行政法人福祉医療機構(WAM)

【パンフレット】
『障害者扶養共済制度』(PDF:7.5KB)

【その他手当】

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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