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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2020年12月22日

肝付町は子育て世帯を全力で応援します

肝付町では、社会全体で子育てをするという観点から、子育て家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長を支援するために、子育て世帯の経済的負担軽減を図り、安心して子どもを産み育てる環境づくりを全力で進めます。

幼児教育・保育の無償化について

2019年10月1日より国の幼児教育・保育の無償化がスタートしました。


幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児までの子ども及び住民税非課税世帯の0歳から2歳児までの子どもの保育料が無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けた場合、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育施設、ファミリー・サポート・センター事業等について、上限額まで無償化されます。
実費として徴収される費用(教材費、行事費、食材料費【副食費は町単独補助分あり】)は無償化の対象外です。


☆無償化(一部上限あり)の対象となるためには申請書類を提出し、肝付町から認定を受ける必要があります。


(注)これまでは、1号認定であっても3歳以上児であることが、町単独の無償化の対象になる条件でしたが、国の制度では満3歳児も対象になります。


・満3歳児とは・・・4月1日の時点では2歳ですが誕生日を迎えて3歳になる子どものことです。
・3歳児とは・・・4月1日の時点で3歳の子どものことです。

認定の種類

給付認定の種類

教育・保育給付認定

(従来の支給認定)

施設等利用給付認定

1号

認定

満3歳以上の就学前子ども

(認定こども園(幼稚園部分)

・公立幼稚園)

新1号

認 定

満3歳以上の就学前

子ども(私立幼稚園)

2号

認定

満3歳以上の保育の必要性

の認定を受けた就学前子ど

も(認定こども園(保育所部

分)・保育所・小規模保育

事業)

新2号

認 定

4月1日時点の年齢が3歳

から5歳で、保育の必要性

の認定を受けた子供

3号

認定

3歳未満の保育の必要

性の認定を受けた就学

前子ども

新3号

認 定

4月1日時点の年齢が3歳

に満たない子どもで、保育

の必要性の認定を受け、

市町村民税非課税世帯の

子ども

幼児教育・保育の無償化の対象範囲

無償化の対象範囲
対象施設・事業 0~2歳児のうち市町村
民税非課税世帯に限る
(4月1 日時点の年齢)

3~5歳児

(4月1日時点の年齢)

(1)保育所 無償
(2)認定こども園 無償
(3)小規模保育事業 無償
(4)私立幼稚園 入園料及び保育料無償
(上限:月25,700円)
(5)預かり保育
(未移行幼稚園・
認定こども園(幼稚園部分)の利用者)

・無償(上限:日額450円、月11,300円)
・満3歳児については市町村民税非課税世帯が対象
(上限:月16,300円)

(6)認可外保育施設等((1)~(4)を利用していないとき) 無償(上限:月42,000円) 無償(上限:月37,000円)

副食費補助金(国補助・町補助)

今回の国の無償化実施にあたり、これまで保育料に含まれていた副食費が保護者の実負担となることから、幼児教育・保育の無償化と同じ条件になるよう、コストに応じた実負担となる「副食費」の町単独の補助金を交付することといたします。


【国の補助対象になる子ども】
・1号、2号認定子こども・新1~3号認定子ども
・年収360万円未満相当世帯の子ども
・所得に関わらず第3子※以降の子ども
※多子の算定について
1.幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)は小学3年生修了前までの子どもから順に数えます。
2.保育所・認可外保育施設等は小学校就学前までの子どもから順に数えます。


【町の補助対象になる子ども】
・算定対象期間において、児童と保護者が、町内に住所を有している。
(※町外に転出すると対象とはなりません。)
・1号認定者は満3歳の誕生日以降の子ども、2号認定者は3歳児クラス以降の利用者であること。
・1,2号認定者で低所得者世帯(年収360万円未満相当)、または世帯所得にかかわらず第3子以降の子ども(算定基準あり)で、国の定める副食費の徴収免除者でないもの。
・認可外保育施設利用者で、「子育てのための施設等利用給付」の申請を行い、認定をうけたもの。
・私立幼稚園に通い、国の定める副食費徴収免除者でないもの。


【補助金交付額】
各施設が児童の副食費として定める額で、月額を基本とする。
補助の上限は、月額4,500円とし、施設が定める副食費の額と比較し、いずれか低い額とする。
※なお、この補助金は申請者である保護者が、施設を代理受領者として委任し、その請求及び受領は、契約し利用している施設が児童の利用実績に応じて行うものとする。
※対象者には、利用者負担額決定時、施設利用給付認定通知時に文書で通知を行う。
 

【お問い合わせ先】

☆認定こども園・認定保育所・認可外保育所・事業所内保育所・一時預かり一般型について☆

福祉課 0994-65-8413

 

☆幼稚園の助成について☆

教育委員会教育総務課 0994-65-8425

※幼稚園入園に関しては直接園にお問い合わせください※
 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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