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不法投棄及び野焼きは犯罪です

更新日:2025年12月04日

悪質な不法投棄が多発しています

廃棄物の不法投棄は「廃棄物処理法違反」となり、警察による処罰の対象となります。

道路上あるいは民地、河川へのごみの不法投棄の苦情が多数寄せられています。

不法投棄されるごみの種類は、食品トレー、紙パック、ペットボトルなど家庭から出る一般ごみのほか、使用済み紙おむつや電化製品など様々です。

町では、不法投棄に対して警察大隅地域振興局と連携を取りながら、不法投棄撲滅に取り組んでおり、不法投棄の現場は警察と一緒に確認し、パトロールもお願いしております。

不法投棄の現場を見かけたら、車のナンバーや不法投棄者の特徴などを肝付警察署か、役場住民課へ通報ください。

肝付警察署 0994-65-0110 、 役場住民課 0994-65-8411

後田地区境川付近

 

高山温泉ドーム付近の町道上花神荘近くの道路上

上段:後田地区境川付近

下段左:高山温泉ドーム前の町道上、下段右:花神荘近くの道路上

不法投棄者への罰則

廃棄物の不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により罰せられます。

違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はその両方、法人に対しては3億円以下の罰金に処せられます。

また、不法投棄された廃棄物の処理は、廃棄物処理法第5条の規定により土地所有者(管理者)が自らの責任において処理しなければなりません。

たとえ、ご自分の土地に他人が勝手にごみを捨てた場合であっても、廃棄物処理法では、土地の持ち主の責任で処理しなければならないとなっております。

一方で、たとえご自分の土地であっても、ごみを継続的に長期間にわたり放置していれば、不法投棄とみなされます。一時的な保管場所として仮置きする場合であっても、看板等の設置が必要です。

不法投棄を未然に防ぐよう自己の所有地は十分な管理が必要です。

不法投棄を予防するための対策

・こまめに草刈りし、見通しのきくきれいな状態にしておきましょう。

・敷地の出入り口に柵や鍵をするなど、車両等が侵入できない環境をつくりましょう。

・定期的に見回りを行うなど、自分の土地の状態を把握しておきましょう。

不法投棄を未然に防止するには、町民の皆さんの厳しい監視の目が欠かせません。

野外焼却(野焼き)の禁止

廃棄物の野外焼却(野焼き)は、一部の例外を除き廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で禁止されています。

違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はこの両方が科せられます。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

概要
政令 具体的な事例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き(河川管理者)
道路側の草焼き(道路管理者)
漂着物等の焼却(海岸管理者)
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月のしめ縄、門松等を焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

※軽微なたき火やキャンプファイヤーなどは例外として認められていますが、むやみに焼却していいというわけではなく、

悪臭や煙などで周辺の方から苦情がある場合は、指導の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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