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マイナンバー(個人番号)制度について

更新日:2024年11月27日

マイナンバーとは

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用され、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。

また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。

通知カード

通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされており、またマイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。

通知カードは紙のカードで、あなたのマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。

マイナンバーカード

平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。

マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。表面には

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • 顔写真
  • 電子証明書の有効期限の記載欄
  • セキュリティコード
  • サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
  • 臓器提供意思表示欄

が記載され、個人番号は裏面に記載されます。

マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で本人確認書類として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

詳しくは、総務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

マイナンバーの取り扱いに関する注意点

マイナンバーは行政手続きのために行政機関や勤務先などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

また、他人のマイナンバーを不正に入手することや不当に提供することは、処罰の対象となります。

民間事業者におけるマイナンバーの取り扱い

民間事業者においても、税金や社会保険などの手続きに際し、従業員からマイナンバーを提供してもらい書類などに記載する必要があります。

マイナンバー制度が始まるまでに、マイナンバーを含む個人情報について、ガイドラインを踏まえた安全管理措置などの準備が必要となります。

詳しくは、個人情報保護委員会のガイドラインのページ(外部リンク)をご覧ください。

マイナンバーについてさらに詳しい情報はデジタル庁のホームページまで

デジタル庁のホームぺージ(外部リンク)に掲載されています。

マイナンバーに関するお問い合わせについて

マイナンバーコールセンター : 0120-95-0178

平日:9時30分から20時00分まで(土日祝日・年末年始を除く)

土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

詳しくは、デジタル庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル推進課
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2513
ファックス:0994-65-2587

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