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独自利用事務について(マイナンバー制度)

更新日:2019年07月05日

独自利用事務とは

肝付町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものついては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

肝付町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

○肝付町ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

 

 

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