飼い犬の登録事項が変更になった・飼い犬が死亡した場合
- 飼犬が死亡したとき
- 1. 届出ができる場所
- 住民課年金環境衛生係、内之浦総合支所町民生活課
- 2. 必要なもの
- ・犬の死亡届 (窓口にあります)
- ・犬の鑑札、狂犬病予防注射済票
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飼い主等を変更したとき - 1. 届出ができる場所
- 住民課年金環境衛生係、内之浦総合支所町民生活課
- 2. 必要なもの
- 犬の登録事項変更届 (窓口にあります)
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肝付町内に転入したとき - 1. 届出ができる場所
- 住民課年金環境衛生係、内之浦総合支所町民生活課
- 2. 必要なもの
- ・犬の登録事項変更届 (窓口にあります)
- ・転居前の市町村で交付された犬の鑑札
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肝付町外に転出するとき -
新住所地の市区町村に「犬の登録事項の変更」の届出をしていただき、鑑札の交換を受ける必要があります。くわしくは転出先の市区町村の「犬の登録の担当部署」にお問い合わせください。
※この届出をしなかった場合には、狂犬病予防法第27条により20万円以下の罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年12月27日