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落雷による罹災証明の廃止にについて

更新日:2023年09月15日

罹災証明書は、地方自治法第2条に定める自治事務として、市町村が被災状況等の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるのにあたって必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。

町が発行する罹災証明には、以前は落雷によるものも含んでいましたが、落雷の場合、他の自然災害と違い損害の状況が外観からは判断できにくいことや、精密機器や家電等の故障の原因が落雷によるものなのかどうか町での判断ができません。

また、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、証明書を発行するための基本的な確認行為ができません。

そのため、町では落雷による罹災証明の発行業務を廃止しています。

落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、町発行の罹災証明に変わる書類をご準備いただくようお願いします。

※保険会社によって必要とする証明は異なりますので、ご契約先の保険会社等にご確認くださいますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 消防交通係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521

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