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結婚新生活支援事業補助金について

更新日:2025年06月09日

新婚世帯を応援します!

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新規に婚姻し、肝付町内に新居を構える夫婦世帯の住宅取得費用・住宅リフォーム費用・住宅賃借費用・引越費用について補助金を交付します。

対象世帯・対象費用は下記のとおりとなります。

※ 申請を検討される方は、必ず事前にお問い合わせください。

1.補助対象となる世帯等(以下のすべてに該当することが必要です)

1.令和7年3月~令和8年3月に婚姻届けを提出・受理され、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が本町にあること

2.夫婦ともに、婚姻受理日において39歳以下であること

3.提出可能な直近の所得証明書において、夫婦の合計所得が500万円未満であること

※奨学金を返済している場合、前1年間に返還した総額を控除することができます

4.令和7年4月~令和8年3月に支払った、婚姻に伴う住宅取得費用・住宅リフォーム費用・新居住宅費用(賃貸)・引越費用であること

5.夫婦ともに町税等の滞納がないこと

6.家賃を滞納していないこと

7.夫婦の双方又は一方が、過去に新婚生活支援事業による補助を受けていないこと(他の自治体での受給も含む)

8.対象住宅において、その他同要件による補助金の交付を受けていないこと 等

2.補助対象となる費用と補助額

補助対象となる費用について
  対象となるもの 対象とならないもの
住宅取得費用 住宅取得費用 土地購入費用、住宅ローン手数料等
住宅リフォーム費用 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用等
住宅賃借費用 家賃(1ヶ月のみ)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

家賃(2ヶ月目以降の分) 駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料等

引越費用 引越業者や運送業者へ支払った場合 レンタカーを借りた場合、家族や友人に依頼した場合、自身で行った場合

※必要書類(売買契約書・工事請負契約書・領収書等)の提出が必要です。

補助額

夫婦ともに29歳以下場合…上限60万円

夫婦ともに30歳以上39歳以下の場合…上限30万円

3.補助金交付申請書提出期間

令和8年3月31日まで

※予算に限りがありますので、お早めに申請をお願いいたします。

4.提出書類(申請時に必要なもの)

  1. 補助金補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 戸籍謄本
  3. 世帯員全員の住民票
  4. 世帯員全員の所得が分かる書類
  5. 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当する場合)
  6. 住宅の購入に要した費用が分かる書類(該当する場合)
  7. 住宅のリフォームに要した費用の分かる書類(該当する場合)
  8. 賃貸住宅の賃貸借に要した費用の分かる書類(該当する場合)
  9. 住宅手当等支給証明書(様式第2号)(給与所得者全員分)
  10. 引っ越しに要した費用の分かる書類(該当する場合)
  11. 世帯員全員の町税等の滞納がないことを証する書類
  12. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 企画調整第一係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587

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