生活環境
浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和元年6月19日に公布され、 令和2年4月1日に施行されました。これにより、市町村は、当該市町村の区域(下水道供用区域及び下水道事業計画区域を除く)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました(浄化槽法第12条の4第1項関係)。◇参考資料参照
これを受けて、肝付町では、「肝付町全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しました。
更新日:2021年03月03日