住宅取得促進助成金
最大70万円の助成が受けられます
目的
肝付町では、人口減少の抑制と定住化を図り、活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化を目的として、町内に住宅を取得する定住者に対して、助成金を交付します。
要件等
助成の対象者
・肝付町内に定住することを目的として、対象となる住宅を取得し居住する者
・対象者及び対象住宅の居住者に町税等の滞納がない者
対象となる住宅
令和5年3月1日から令和10年3月31日までの間に対象者により取得され、住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅
※以下の住宅は対象外とします
・定住促進住宅用地を取得して建築された住宅
・増築、贈与又は相続により取得した住宅
助成金の額等
助成金の額は次の表のとおり(上限70万円)
対象要件 |
助成上限額 |
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町内における 住宅取得 |
町内において、新築住宅又は建売住宅を取得 した場合 |
20万円(上限額) | ||
町内において、中古住宅を取得した場合 | 10万円(上限額) | |||
加算 | 転入した場合 | 10万円を加算 | ||
子育て 新婚 |
同一世帯に高校生以下の子供がいる場合 |
1人 | 10万円を加算(商品券) | |
2人以上 | 20万円を加算(商品券) | |||
世帯責任者が一人の場合(ひとり親世帯) | 10万円を加算 | |||
婚姻から3年以内でかつ子どもがいない世帯 | 10万円を加算(商品券) | |||
施工業者 | 新築住宅の施工が町内業者である場合 | 10万円を加算(商品券) | ||
空き家バンク登録者と契約を交わした場合 | 10万円を加算 |
※本町より町外に転出後、1年未満の再転入は転入とみなしません。
※助成上限額が住宅取得に要した費用を超える場合は、住宅取得に要した費用を限度とし、千円未満の端数は切り捨てるものとします。
※基準日から6ヶ月以内の申請が必要です。
(基準日:対象住宅に住民登録をした日又は取得した住宅の登記をした日のいずれか遅い日)
申請に必要な書類
肝付町住宅取得促進助成金交付申請書 (PDFファイル: 91.4KB)
添付が必要な書類
- 当該住宅に居住する者の住民票の写し(世帯全員分・続柄記載・発行日から1月以内のもの)【肝付町役場 住民課・町民生活課】
- 助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書【鹿児島地方法務局 鹿屋支局】 ※「表題部」だけでなく「権利部」の記載まであるもの
- 当該住宅に居住する者(納税義務者全員分)の納税証明書等、肝付町税の滞納がないことを証する書類【肝付町役場 住民課・町民生活課】
- 新築住宅の場合:工事請負契約書、中古住宅の場合:売買契約書・領収書
- 当該住宅に居住する世帯主の戸籍謄本もしくは婚姻届受理証明書(婚姻から3年以内で子どもがいない場合)【本籍地の役所 住民課等】
- 戸籍の除票(転入世帯の場合)【本籍地の役所 住民課等】
- その他、町長が必要と認める書類
ご不明点はご遠慮なくお問い合わせください。
請求に必要な書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画調整課 企画調整第一係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587
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更新日:2024年10月10日