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空き家家財道具等処分補助金

更新日:2022年04月01日

住宅イメージ

肝付町では、空き家バンク登録制度への登録促進及び移住希望者の円滑な移住を図るため、空き家バンク登録制度に登録して入居者募集を行っている物件に入居があった場合に登録物件所有者又は登録物件入居者に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用の一部を補助します。

なお、当制度は

平成28年4月1日施行で令和5年3月31日まで実施

する事業です。

要件等

要件一覧
交付対象者
  1. 空き家バンク登録物件の所有者で賃貸借契約又は売買契約が成立した者
  2. 空き家バンク登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した入居者で、当該契約締結の日前の町外における居住期間が継続して5年以上である者
  3. 空き家バンク物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した入居者で、当該契約締結の日前において町内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該契約締結の日の1年以内であり、かつ、当該契約締結の日まで継続して町内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日に引き続く当該日前の町外における居住期間が継続して5年以上である者
  4. 2に掲げる者のほか空き家バンク物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した入居者で、肝付町トレーニングセンター又は肝付町農業振興センターでの研修を修了後2年以内の者
補助金の額 家財道具等の処分・搬出に要する経費として、対象経費の2分の1に相当する額とし、10万円を上限とする。

手続きの流れ

  1. 空き家バンクに登録されている物件が成約
    期間内に空き家バンクに登録された物件が成約。
  2. 申請
    申請書など必要な書類を提出します。
  3. 補助金交付決定の通知
    申請書類の内容を審査し、肝付町から補助金交付決定通知が郵送されます。
  4. 完了報告
    処分が完了後、完了報告書を提出します。
  5. 補助金額確定の通知
    申請書類の内容を審査し、肝付町から補助金額確定通知が郵送されます。
  6. 請求
    請求書を提出します。
  7. 補助金の支払い
    申請者の指定口座に補助金が入金されます。

要綱等

申請に必要な書類

その他必要書類

  1. 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
  2. 戸籍の附票の写し
  3. 処分物の写真
  4. 見積書(業者に委託する場合)

完了報告に必要な書類

その他必要書類

  1. 事業の内容が分かる明細書又は契約書
  2. 領収書又は請求書
  3. 作業中の写真  

請求に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 移住サポートセンター
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8426
ファックス:0994-65-2587
メール:ijuu-support@town.kimotsuki.lg.jp
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