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相続等による農地の権利取得届出書

更新日:2021年12月03日

平成21年の農地法改正に伴い、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出を提出していただく必要があります。

※ 農地等について権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内の期間に届けて下さい。

※ 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処されます。

※ この届出は、農地法第3条第1項本文に掲げる権利取得の効力を発生させるものではありません。

ご希望により農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理について相談に応じるなどのお手伝いをし、遊休のうちの発生防止・解消に努めてまいります

届出の必要な方と届出様式

農地法の許可を受けずに以下の理由で農地の権利を取得した者

・相続 (遺産分割・包括遺贈を含む)

・時効

・法人の合併・分割等

農業委員会事務局及び内之浦総合支所にも備え付けてあります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8418
ファックス:0994-65-2520

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