離婚届
届出の種類
離婚届
届出期間
協議離婚の場合
届出期間はありません。届出があった日から効力を発します。
裁判離婚の場合
調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内
届出人
協議離婚の場合
夫および妻
裁判離婚の場合
訴えを提起した者(申立人)
※届出期間経過後は、相手方からも届け出可
届出地
夫又は妻の住所地・一時滞在地又は本籍地
届出場所と受付時間
届出場所 | 受付時間 |
---|---|
肝付町役場 住民課 | 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ※土祝日、年末年始12月29日~1月3日を除きます |
内之浦総合支所 町民生活課 |
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ※土祝日、年末年始12月29日~1月3日を除きます |
※休日・夜間・年末年始は守衛室でお預かりし、翌開庁日に審査、受理となります。内容に不備等があった場合は連絡をさせていただきます
届出に必要なもの
1.夫および妻の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2.夫および妻の印鑑(押印は任意)
3.裁判離婚の場合、判決書の謄本等
※肝付町に本籍のないかたは戸籍謄本が1通必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民課 戸籍住民係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月20日