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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月26日

戸籍への振り仮名記載

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知書

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村からハガキで通知されます。肝付町に本籍のある方は、7月下旬から8月初旬に発送予定です。

通知書が届いたら、振り仮名が正しいか確認してください。

なお、通知書に記載されるのは4名までです。同じ戸籍に5名以上在籍されている場合は、複数枚通知書が届きます。また、同じ戸籍に在籍されている方でも住所が違う方については、住所地に送付します。

2.氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。

(令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。)

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

届出方法

1.オンライン(マイナポータル)

※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)が必要です。

※届出の流れは法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

2.本籍地や住所地の市区町村の窓口

3.本籍地の市区町村への郵送

※A4サイズに印刷して使用してください。

3.市区町村長による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

4.届出のできる方

氏の振り仮名の届出の届出人

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人

戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

5.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届出に添付して届け出ることができます。

認められない振り仮名

  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)

  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)

  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 (例:太郎をジョージ、マイケル)

など、社会を混乱させるもの

6.詐欺に注意

振り仮名の届出に関して、手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。法務省や市区町村が金銭を要求することはありませんので、振り仮名の届出に便乗した詐欺にはご注意ください

7.よくあるご質問

戸籍への振り仮名記載については、法務省ホームページのよくあるご質問(外部サイトへリンク)をご確認ください。

振り仮名専用コールセンター(法務省)

【電話番号】0570-05-0310

以下のお問い合わせに関しては上記の法務省コールセンターへお問い合わせをお願いします。

・制度趣旨

・届出期間

・届出方法

・振り仮名に係る内容

【設置期間】令和7年5月26日~令和8年5月26日

【受付時間】午前8時30分~午後5時15分まで

【休業】土日祝日、年末年始

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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