農業用施設届
農業用施設用地として、200平方メートル以下(施設面積・通路等を含む)の自己所有農地を転用する場合は、農地法(第4条申請)の適用を受けないことから農業用施設届出書の提出をお願いします。
※この届出書については 、農業委員会事務局で現地確認を行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8418
ファックス:0994-65-2520
メールフォームによるお問い合わせ
農業用施設用地として、200平方メートル以下(施設面積・通路等を含む)の自己所有農地を転用する場合は、農地法(第4条申請)の適用を受けないことから農業用施設届出書の提出をお願いします。
※この届出書については 、農業委員会事務局で現地確認を行います。
農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
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更新日:2018年12月27日